仮想通貨犯罪

証券監視委員会のテクノロジー監督局の元局長姚前が党籍と公職を剥奪され、仮想通貨などの権力と金銭の取引に関与している。

ChainCatcher のメッセージによると、中央纪委国家監委のウェブサイトにおいて、中国証券監督管理委員会の科学技術監督司の元司長、情報センターの元主任である姚前が重大な違反行為により、党籍と公職を剥奪されたことが報告されています。調査によると、姚前は監督権限を利用して特定のテクノロジーサービスプロバイダーに利益をもたらし、仮想通貨などの権力と金銭の取引に関与し、不正に巨額の財物を受け取っていました。さらに、彼は中央の八項目規定の精神に違反し、高価な物品を不正に受け取ったり、宴会を受けたり、職員の採用や投資株式などの面で不正な操作を行っていました。中国証券監督管理委員会の党委員会および関連する紀律検査監察部門の研究により、姚前に対して厳正な処分が決定され、犯罪の疑いに関する問題は検察機関に送致され、法的に審査・起訴されることになりました。以前の報道によると、姚前は重大な違反行為の疑いがあり、中央纪委国家監委駐中国証券監督管理委員会紀律検査監察グループの紀律審査および広東省汕尾市監察委員会の監察調査を受けていました。報道によれば、姚前は中国中央銀行デジタル通貨(CBDC)研究部の初代主任を務め、2017年にはCoindeskによってブロックチェーン分野で最も影響力のある人物の一人に選ばれました。ブロックチェーン技術、デジタル通貨、Web3.0に関する多くの研究論文を発表し、他の著者と共著で『Web 3.0: 次世代インターネットの変化と挑戦』を出版しました。

香港の男性が仮想通貨交換所で400万香港ドルの現金を取引中に盗まれる。

ChainCatcher のメッセージによると、信報が報じたところによれば、香港警察は深水埗区の仮想通貨交換店で発生した重大な盗難事件を発表しました。43歳の男性が400万香港ドルの現金を取引中に盗難に遭い、警察は2名の関与した男性を逮捕しました。警察は25日と26日にそれぞれ「共謀盗難」の罪で香港IDを持つ23歳と30歳の2名の男性を逮捕しました。彼らは女性店員などと共謀して仮想通貨交換店を開設し、顧客の現金取引額を盗むことを専門にしていたとされています。23歳の容疑者は「共謀盗難」の罪で一時的に起訴され、26日の午前に西九龍裁判所に出廷しました;30歳の容疑者は現在も調査を受けています。警察によると、関与した交換店は約1ヶ月半前に開業し、被害者は9月初めにそれぞれ約40万香港ドルと80万香港ドルの成功した取引を行っていたことがあり、これは詐欺師が信頼を得るために仕掛けた罠であり、被害者を400万香港ドルまで投資を増やすように誘導した可能性があります。注目すべきは、西九龍地区では今年の前9ヶ月で12件の類似事件が報告されており、関与した総額は1080万香港ドルに達しています。これらの事件では、被害者が現金取引中に盗まれたり、強盗に遭ったり、または暗号通貨を転送した後に相応の金額を受け取れなかったりしています。

人民法院報刊文《仮想通貨決済支払い型助け行為の犯罪認定》

ChainCatcher のメッセージ、人民法院報が掲載した「仮想通貨決済型援助行為の犯罪認定」。文中では、仮想通貨決済型援助行為は、仮想通貨を利用して他者の電信詐欺に対して財物移転の援助を行う行為であると指摘されています。仮想通貨決済行為の犯罪認定においては、犯罪所得の特徴、上流の電信詐欺とその後の犯罪所得及びその収益の隠蔽・隠匿行為の区分のノード、そして援助者の主観的な認識と「共謀」の発生時期及び内容が罪名認定に与える影響を把握し、混同されやすい罪名を区別する必要があります。まず、仮想通貨で移転された対象が犯罪所得の三つの特徴、すなわち財産性、刑事違法性、確定性を有しているかを判断します。次に、詐欺罪の既遂を境に、仮想通貨決済行為が犯罪所得及びその収益の隠蔽・隠匿行為であるのか、上流の電信詐欺の援助行為であるのかを定義します。最後に、援助者が他者と事前に共謀していたか、単に他者が情報ネットワークを不法に利用して犯罪活動を行っていることを認識していたのか、または他者が詐欺を行っていることを明知していたのかに基づいて、仮想通貨決済行為が電信詐欺罪の共犯を構成するかどうかを認定します。以上のことから、仮想通貨決済型援助行為の犯罪認定には三つの状況があります。第一は、援助者が詐欺行為の実行前に他者と共謀しておらず、詐欺罪が既遂で詐欺者が財産性、違法性及び確定性を有する財物を取得した後に、故意に仮想通貨決済の援助を提供した場合、その行為は犯罪所得及びその収益の隠蔽・隠匿罪を構成します。第二は、援助者が客観的に犯罪所得の隠蔽・隠匿行為を実施したが、詐欺行為の実行終了時に他者と詐欺に関する意思連絡を形成した場合、その行為は詐欺罪の共犯と認定されます;もし援助者が詐欺行為の実行終了時に他者とネット犯罪活動を実施する内容の意思連絡を達成した場合、その行為は情報ネットワーク犯罪活動の援助罪を構成します。第三は、詐欺罪が未遂であるか、財物が犯罪所得の三つの特徴を有していないが、援助者が他者が詐欺を行っていることを明知して仮想通貨決済サービスを提供した場合、詐欺罪の援助犯と認定されます;援助者が他者がネット犯罪活動を行っていることを明知しているが、具体的な犯罪行為を知らない場合は、情報ネットワーク犯罪活動の援助罪で刑事責任を追及されます。
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