仮想通貨の刑事事件はしばしばマルチ商法と見なされるが、その理由は何か?

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Web3.0の世界は実際にとても広く、できることもたくさんありますが、国内で仮想通貨を発行するリスクをしっかりと認識する必要があります。そうすることで、Web3.0の世界で安定して航海することができます。

著者:劉正要、上海マンキン法律事務所のシニア弁護士

近年、仮想通貨に関連する刑事事件が頻発しており、その中には多くの事件が公安機関によって組織、リーダーとしてのマルチ商法活動罪として立件されるという傾向があります。俗に言う「異常事態には必ず妖怪がいる」とは、この業界の関係者がマルチ商法を好んでいるのか、それとも他に隠された事情があるのか?この記事では、劉弁護士がこのテーマについてお話しします。

私たちのチームの長年の実務経験に基づくと、一般的に仮想通貨に関する刑事事件がマルチ商法として定義される理由は、主に以下の2つの側面に起因しています。

仮想通貨関連の刑事事件は、扱うのが難しい

仮想通貨関連の刑事事件は、伝統的な刑事事件とは異なり、「単純」と「複雑」の2つの属性を持っています。

「単純」とは、「9.24通知」(《仮想通貨取引の投機リスクに関する通知》)以前、規制当局が仮想通貨業界に対して強い規制を行っていなかったことを指します。真剣に事業を行う起業家もいれば、熱い資金を求める投資家もおり、賑やかな仮想通貨業界は高層ビルが立ち並ぶ様相を呈していました。この時期、仮想通貨関連の事件、特に刑事事件はまだ爆発的な状況には至っておらず、犯罪が構成される場合でも、犯罪構成が特に明確な(例えば、窃盗罪、詐欺罪など)事件であり、控訴、弁護、審理の三者は全体的に伝統的な刑事事件の思考モデルを用いて事件を処理していました。

「複雑」とは、「9.24通知」以降、国家が市場/金融/保険/外国為替の規制、ネットワークセキュリティ、司法政策などの側面から全面的に攻撃を仕掛けたことを指します。まるで歌手が仮想通貨業界に「二向箔」や「雪浪紙」を投げたかのように、仮想通貨業界の喧騒は瞬時に静まり、民事紛争や刑事打撃の煙が立ち上がりました。この時、仮想通貨関連の事件における行動構造やビジネスモデルも数年の進化と反復を経て、複雑な取引モデルが現れ、刑法上で直接的かつ明確な定義を示すことが非常に難しくなっています(例えば、NFT、DAOなど)。

仮想通貨関連の民事訴訟は比較的解決しやすいですが、仮想通貨関連の刑事事件においては、現行の刑事法律をどのように適用するかについては大きな議論があります。主な議論は以下の点に集中しています。

第一に、仮想通貨の価値を確定することが難しいことです。多くの刑事事件の有罪判決や量刑には、具体的な関与金額を確定する必要がありますが、仮想通貨は我国の規制当局によって通貨属性がないと認定され、単なる仮想商品としての属性しか持っていません。したがって、仮想商品の価値がどのようになるかは、罪と非罪、またはこの罪とあの罪の重大な違いに関わります。伝統的な刑事事件では、司法機関は主管部門の価格認定、司法監査、司法鑑定などの方法を通じて証拠や関与金額を固定することができます。しかし、仮想通貨に関する刑事事件では、上記のいずれの方法も使用できず、現行の実務では司法機関が犯罪嫌疑者/被告人に第三者処理会社(この第三者処理会社は一般的に司法機関によって推薦されます)に仮想通貨を処理させることを許可することには大きな法的リスクが伴います。少なくとも、司法機関が犯罪嫌疑者/被告人が国家の十部委によって明示的に禁止された仮想通貨の大量取引を第三者処理会社を通じて行うことを許可し、さらには参加していることを示しています。

第二に、仮想通貨関連の刑事事件は事案が比較的複雑です。多くの仮想通貨刑事事件では関与者が多数おり、特にプロジェクト側が発行した仮想通貨に関連する刑事事件では、司法機関の視点から見ると、発行に関連する刑事事件は、利益の約束、公開宣伝、公開発行、階層機関、リベートなどの特徴を伴う限り、非常に容易に組織、リーダーとしてのマルチ商法活動罪として定義されることが多いです。

以上は、仮想通貨関連の刑事事件の特性から見た場合、公安機関がこれをマルチ商法犯罪として定義しやすい理由です。

マルチ商法には被害者がいない、関与財産は国家に帰属

組織、リーダーとしてのマルチ商法活動罪の犯罪構成を分析すると、この罪が仮想通貨関連の事件で広く採用される主な理由は2つあります。

第一に、この罪の構成は仮想通貨関連の刑事事件のモデルと高い適合度を持ち、特に多くの人が関与する仮想通貨事件ではマルチ商法罪との接点が多くなります。例えば、発行を行う限り、必然的に宣伝やプロモーションが関与し、基本的には利益や報酬の方法にも関わることになります。また、この過程で階層関係が形成されやすくなります。捜査機関は思考上のパス依存に基づき、最初に考慮するのはマルチ商法犯罪であり、実務の中で劉弁護士も公安が最初に組織、リーダーとしてのマルチ商法活動罪で立件し、その後検察院が起訴意見書で他の罪名に変更することがあることを経験しています。特に、組織、リーダーとしてのマルチ商法活動罪は公安機関に「好まれる」ことが多いです。

第二に、組織、リーダーとしてのマルチ商法活動罪には被害者が存在せず、したがって関与財産の返還手続きもありません。関与財産は原則として罰金として国庫に帰属します。刑法において組織、リーダーとしてのマルチ商法活動罪の条文には「財物を騙し取る」という表現が使用されていますが、立法者の見解では、騙し取られた財物のマルチ商法活動の参加者は刑法上の「被害者」ではありません。マルチ商法組織に参加する人々は一定の利益追求の心態を持っているため、マルチ商法事件では財物の返還という概念は存在しません。これは、捜査機関がなぜマルチ商法事件、特に「金のある」マルチ商法事件を捜査する動機があるのかを裏付けるものでもあります。

実際、近年の仮想通貨関連の刑事事件、特に仮想通貨マルチ商法事件における利益追求型の法執行は、事件の当事者、弁護人、仮想通貨業界の関係者、さらには一般市民に対する捜査機関への不信感の主な理由となっています。例えば、近年、江苏省のいくつかの市の財政罰金収入の中で、仮想通貨関連の刑事事件の「貢献」が前年より50%以上高くなっています。

マンキン法律事務所の提案

国内の仮想通貨規制政策がますます厳しく(すでに天井に達している)中で、劉弁護士は代理したさまざまな刑事事件の経験に基づき、起業家の皆さんに以下の提案をします。

第一に、プロジェクトが仮想通貨を発行できるかどうかにかかわらず、慎重に発行を検討してください。もし発行する場合、一時的に海外での適法な発展を選択できますが、中国国内の市民に対して業務や宣伝を行わないようにしてください。

第二に、仮想通貨を発行し、中国国内のユーザーに対して宣伝やプロモーションを行う場合、業務の種類に応じて適切に隔離を行うことをお勧めします(中国国内の業務は現行の法律、部門規則、規制政策文書などの要求に従う必要があります)。業務の実施過程で、マルチ商法と見なされる可能性のある人を集めてのリベートや拡散を行わないようにしてください。

第三に、刑事告発や刑事立件などの状況に関与した場合は、最初の段階で専門の弁護士に相談し、ビジネスモデルの新しさを追求するあまり、厳しい規制を無視する受動的な状況を避けてください。いわゆる「知り合いや有能な人」に頼って刑事事件を解決しようとすることは避け、捜査段階での弁護士の介入のタイミングに影響を与え、後の事件が法に基づいて進行しにくくなることを避けてください。

Web3.0の世界は実際に非常に広大で、できることもたくさんありますが、国内で仮想通貨を発行するリスクをしっかり認識することが重要です。そうすることで、Web3.0の世界で安定して航海できるようになります。

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