人民法院

永州市零陵区人民法院は、仮想通貨の返済が果たされなかったことによって引き起こされた不当利得の紛争を審理し、判決を下しました。

ChainCatcher のメッセージによると、永州市零陵区人民法院の公式アカウントにおいて、永州市零陵区人民法院は最近、仮想通貨の返済が果たされなかったことによる不当利得の紛争を審理した。2020年1月、楊某は微信で78000元を謝某に送金し、謝某に特定のプラットフォーム上の仮想通貨を購入して投資するよう依頼し、謝某に代持を委託した。そこで、謝某は楊某の委託を受けて仮想通貨を購入し、代持した。しばらくして、楊某は投資からの撤退を要求し、謝某は3000個の仮想通貨を楊某のプラットフォーム上の「ウォレットアドレス」に転送し、その後に決済を行うと述べた。2021年4月、楊某は謝某を裁判所に訴え、裁判所の調停を経て、二人は合意した調停協定に達し、謝某は楊某に78000元を一括返還することに同意した。謝某は楊某に57000元を返還した後、残りの債務の返還を拒否し、以前に楊某に転送した3000個の仮想通貨の価値は2万余元であり、債務の相殺に充てるべきだと主張した。楊某はこの返済方法を認めず、債務の相殺が果たされなかったため、謝某は楊某に仮想通貨を返還するよう要求したが、その仮想通貨プラットフォームはすでに閉鎖されていたため、謝某は裁判所に訴え、楊某に3000個の仮想通貨に相当する2万余元の返還を求めた。零陵区人民法院は審理の結果、民法典は民事主体の合法的権益を保護し、社会及び経済秩序を維持することを立法目的としていると認定した。特定の仮想通貨は法定通貨と同等の法律的地位を持たず、法的な返済能力を持たず、市場で通貨として流通使用されるべきではなく、できない。謝某が楊某に3000個の仮想通貨の現金価値を返還するよう要求することは、実際には仮想通貨と法定通貨の間の交換を主張するものであり、その主張は合法性を欠いており、双方の当事者は特定の仮想通貨の代償額について合意に達していなかったため、最終的に謝某の訴訟請求は棄却された。謝某は判決に不服を申し立てた後、二審裁判所は原判決を維持した。

人民法院報:仮想通貨の窃取行為は窃盗罪および不正取得したコンピュータシステムデータ罪を構成する

ChainCatcher のメッセージ、民法院報に掲載された記事「違法に仮想通貨を盗む行為の刑法上の定義」では、仮想通貨を盗む行為は窃盗罪を構成すると指摘されています。経済的な財物として、価値を持つ必要があり、効用性、希少性、可処分性を含みます。希少性は、仮想通貨の総量が一定であり、無限に供給されるものではないことに現れています。可処分性は、仮想通貨が非対称暗号技術を使用しており、ウォレット(つまりアドレス)内に存在し、アドレスと秘密鍵を取得すれば仮想通貨を制御できることを示しています。効用性は、仮想通貨が特定のデータコーディングとして、"マイニング"を経て生成されなければならず、マイニングは社会的な抽象労働を凝縮したものです。記事はさらに、仮想通貨を盗む行為はコンピュータシステムのデータを不法に取得する罪を構成すると指摘しています。仮想通貨はデータ性を持ち、仮想通貨を不法に盗む行為はコンピュータシステムのデータを不法に取得する罪を構成します。仮想通貨の盗難額の認定については、被告人が犯罪を実行した時点での仮想通貨の額を基準とすることが、被害者が仮想通貨を購入した時点よりも合理的です。

深圳市中級人民法院がデジタルコレクション詐欺事件を発表しました。

ChainCatcher のメッセージ、深圳市中級人民法院はある事例を公表しました。2022年6月、陳某はA社を設立し、ICP証(ネットワーク運営許可証)などの情報サービスの登録がない状態で、Bプラットフォームを開発し、特定のデジタルコレクションを公開販売しました。また、WeChat公式アカウントなどのチャネルを利用して、その販売するコレクションを限定品として宣伝し、このデジタルコレクションに投資すれば必ず利益が得られると誘導しました。2022年7月、Bプラットフォームは特定のデジタルコレクションを初めて発表し、「元本保証、安定した価値上昇」という宣伝文句で人々を欺き、1ヶ月以内に約3万点のコレクションを販売しました。その後、陳某は二次市場での取引を開放し、アカウントを操作したり、アルバイトを雇ったりする方法で取引価格を虚偽に引き上げ、市場の熱を煽って資金を集めました。その間、陳某はプラットフォームから90万元以上を現金化しました。2022年10月から11月にかけて、陳某はサーバーの更新を停止し、プラットフォームを閉鎖し、ユーザーはデジタルコレクションの引き出しや確認ができなくなりました。法院は、陳某が事実を虚構し、真実を隠し、他人の財物を詐取したと認定し、その金額は特に巨大であり、彼の行為は詐欺罪を構成すると判断しました。法律に基づき、陳某に対して詐欺罪で懲役12年、罰金5万5千元を言い渡しました。

人民法院報刊文《仮想通貨決済支払い型助け行為の犯罪認定》

ChainCatcher のメッセージ、人民法院報が掲載した「仮想通貨決済型援助行為の犯罪認定」。文中では、仮想通貨決済型援助行為は、仮想通貨を利用して他者の電信詐欺に対して財物移転の援助を行う行為であると指摘されています。仮想通貨決済行為の犯罪認定においては、犯罪所得の特徴、上流の電信詐欺とその後の犯罪所得及びその収益の隠蔽・隠匿行為の区分のノード、そして援助者の主観的な認識と「共謀」の発生時期及び内容が罪名認定に与える影響を把握し、混同されやすい罪名を区別する必要があります。まず、仮想通貨で移転された対象が犯罪所得の三つの特徴、すなわち財産性、刑事違法性、確定性を有しているかを判断します。次に、詐欺罪の既遂を境に、仮想通貨決済行為が犯罪所得及びその収益の隠蔽・隠匿行為であるのか、上流の電信詐欺の援助行為であるのかを定義します。最後に、援助者が他者と事前に共謀していたか、単に他者が情報ネットワークを不法に利用して犯罪活動を行っていることを認識していたのか、または他者が詐欺を行っていることを明知していたのかに基づいて、仮想通貨決済行為が電信詐欺罪の共犯を構成するかどうかを認定します。以上のことから、仮想通貨決済型援助行為の犯罪認定には三つの状況があります。第一は、援助者が詐欺行為の実行前に他者と共謀しておらず、詐欺罪が既遂で詐欺者が財産性、違法性及び確定性を有する財物を取得した後に、故意に仮想通貨決済の援助を提供した場合、その行為は犯罪所得及びその収益の隠蔽・隠匿罪を構成します。第二は、援助者が客観的に犯罪所得の隠蔽・隠匿行為を実施したが、詐欺行為の実行終了時に他者と詐欺に関する意思連絡を形成した場合、その行為は詐欺罪の共犯と認定されます;もし援助者が詐欺行為の実行終了時に他者とネット犯罪活動を実施する内容の意思連絡を達成した場合、その行為は情報ネットワーク犯罪活動の援助罪を構成します。第三は、詐欺罪が未遂であるか、財物が犯罪所得の三つの特徴を有していないが、援助者が他者が詐欺を行っていることを明知して仮想通貨決済サービスを提供した場合、詐欺罪の援助犯と認定されます;援助者が他者がネット犯罪活動を行っていることを明知しているが、具体的な犯罪行為を知らない場合は、情報ネットワーク犯罪活動の援助罪で刑事責任を追及されます。

東陽市人民法院が3.8億元の仮想通貨詐欺事件に関する第一回資金返還作業を開始しました。

ChainCatcher メッセージ、東陽市人民法院は《周勝、何燕などの詐欺事件に関する資金返還公告》を発表しました。公告によると、現在有効な浙 0783 刑初 560 号などの刑事判決文書および情報確認登録状況に基づき、既に集められた関連資金に対して第一回資金返還作業を行います。具体的な事項は以下の通りです:今回の資金返還登録作業は公告発表日から開始し、期間は1ヶ月です。資金返還の対象は、SIE(後にBTUEに改名)、CFEX、LKF、GDbitなどの虚偽のデジタル通貨プラットフォームに投資し、全体的に損失を被った投資者です。今回の返還金額は、被害額と現在集められた資金に基づいて、統一の清退比率を計算して決定されます。今回の資金清退は、WeChat公式アカウントでの発表、リンクおよびQRコードをスキャンしてAPPに情報を登録する方法、バックエンドでの審査を通じて確定されます。審査が通過した後、振込は中国工商銀行東陽支店が協力して行います。2019年8月、東陽市公安局はSIE、CFEX、LKF、GDBITなどのデジタル通貨詐欺プラットフォームに対して捜査を開始し、この詐欺グループの主要メンバーが次々と逮捕されました。この詐欺グループは、ブロックチェーン技術の開発を行っていると虚構し、技術チームを通じてデジタル通貨取引プラットフォームを開発し、完全な詐欺産業チェーンを形成しました。2021年9月、浙江省検察によると、この事件に関与した金額が38億元に達するデジタル通貨詐欺系列事件の171名の被告人全員が審理を受け、有罪判決を受けました。

人民法院は司法ブロックチェーンプラットフォームを使用して、26億件以上のデータを保存し、スマートコントラクトに関連するアプリケーションの研究を行います。

ChainCatcher のメッセージによると、法治網の報道で、最高人民法院情報センターの総工事師である尚成林氏は、現在、人民法院のブロックチェーンプラットフォームにおいて、26億件以上の証拠がブロックチェーンに記録されており、証拠の保存、スマートアシスト、文書管理などの分野での応用効果と規範の程度が不断に向上していると述べています。電子証拠、電子送達の保存検証、防改ざんなどの応用シーンが実現しています。最高人民法院は、最高人民検察院、司法部と共に、ブロックチェーン証拠の検証、スマートコントラクト、クロスチェーン協力の応用についてさらに研究を進めています。司法ブロックチェーンプラットフォームは、中国最高法院が発起したブロックチェーン連盟であり、中国各地の地方裁判所に所属するブロックチェーンを接続しています。2018年9月、中国最高人民法院は新しい規則を発表し、ブロックチェーン技術が改ざん防止データを収集する合法的な手段であることを認めました。(出典リンク)

北京第一中级人民法院は、ライトコイン投資に関する紛争を公表し、被告に未払いの資産を返還するよう判決を下しました。

链捕手メッセージ、北京石景山区人民法院と北京市第一中級人民法院は最近、ライトコイン投資に関する民事紛争について一審と二審の判決をそれぞれ下し、被告の丁浩に対して原告の翟文杰に3.3万ライトコインを返還するよう命じました。資料によると、2014年12月5日、翟文杰は丁浩に指定した受取アドレスに50000ライトコインを送金し、ファンド投資を行いました。丁浩は毎月1000ライトコインを利息として支払うことを約束しました。2017年4月7日までに、丁浩は17000ライトコインを返還しましたが、まだ33000ライトコインが未返還です。法院は、翟文杰と丁浩が締結した借用証書と受取証書が、双方の間に借用契約関係が成立していることを証明できると認定しました。性質上、ライトコインは特定の仮想商品であり、通貨と同等の法的地位を持たず、市場で通貨として流通使用されるべきではありません。しかし、ライトコインは仮想財産、仮想商品の属性を持ち、法律によって保護されるべきです。一審判決が公表された後、被告は中国における仮想通貨投資が法律によって保護されないという理由で控訴しました。北京市第一中級人民法院は二審判決書の中で、関連する法律文書が仮想通貨関連の業務活動に違法性を規定しており、法人、非法人組織および自然人が仮想通貨および関連する派生商品に投資することが公序良俗に反する場合、関連する民事法律行為は無効であると述べていますが、仮想通貨自体が仮想財産として保護されることを否定する法律、行政法規または部門規則は存在しないため、一審法院が本件において翟文杰が貸し出したライトコインが仮想財産の属性を持ち、法律によって保護されるべきであると認定したことは不当ではなく、同院はこれを維持しました。(出典リンク)
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