職務

バイナンスは、従業員が旧職務のインサイダー取引で利益を得た行為を通報し、関係者は停職処分を受け、法的責任を追及されることになる。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表として、Binance Wallet は、2025 年 3 月 23 日に Binance の内部監査チームが、ある従業員が内部情報を利用して先行取引を行ったとの苦情を受け取ったと述べています。初期調査の結果は以下の通りです:調査結果:その従業員は Binance Wallet チームに参加する前に BNB Chain でビジネス開発の職に就いており、以前の職位で得た情報を利用して、あるプロジェクトのトークンを事前に購入し、その後プロジェクトの発表後に迅速に売却し、大きな利益を上げました。この行為は会社の方針に違反し、非公開情報に基づく先行取引を構成します。懲戒処分:その従業員は停職処分を受けており、さらなる懲戒処分を待っています。Binance は関連部門と積極的に協力し、法的に適切な措置を講じます。通報報奨金:Binance はコミュニティによる監視を奨励し、公式なルートで通報された有効な情報に対して報奨金を支給します。合計 100,000 ドルの報奨金が 4 人の通報者に配分されました。今後の手がかりについては、コミュニティは引き続き公式なルートで提出できます。Binance は内部統制を強化し、透明性、公平性、誠実性を確保し、安全な取引環境を維持することを約束します。

エンジニアが職務を利用して仮想通貨を不正に取得し、コンピュータ情報システムデータ不正取得罪で3年6ヶ月の判決を受けた。

ChainCatcher のメッセージによると、労働者日報の報道で、北京市昌平区人民法院が最近、あるケースを発表しました。従業員が職務の便宜を利用して仮想通貨を取得し、利益を得たとして、コンピュータ情報システムデータの不正取得罪が成立しました。張某はあるネットワーク会社のブロックチェーンエンジニアで、プロジェクト開発に参加している際に、アカウントに大量のイーサリアムが存在することを知り、会社のアカウントを攻撃する計画を立てました。彼は仕事を利用して、同僚に権限を超えたプログラムコードと秘密鍵を要求し、ある「技術交流グループ」に共有し、グループメンバーに会社のアカウントを破解し攻撃するよう招待しました。その結果、106.15 イーサリアムを成功裏に取得し、38329.76 元の不正利益を得ました。法院は審理の結果、張某が規定に違反し、会社のコンピュータシステム内のイーサリアム情報を不正に取得し取引して利益を得たとして、コンピュータ情報システムデータの不正取得罪が成立すると認定しました。会社の管理に欠陥があったとしても、これは張某の犯罪の免責理由にはなりません。最終的に、張某は懲役 3 年 6 ヶ月、罰金 6 万元、違法所得 38329.76 元の追徴を言い渡されました。二審の裁定は上訴を棄却し、原判を維持しました。

北京高院:張某は職務の便宜を図って106.15 ETHを「取得」し、懲役3年6ヶ月の判決を受けた。

ChainCatcher のメッセージによると、北京市高級人民法院の公式アカウントによれば、あるネットワーク会社のブロックチェーンエンジニアである張某は、会社が開発しているあるプロジェクトに参加している際に、プロジェクトのアカウントに大量のイーサリアムが存在することを知り、悪い考えを抱き、会社のアカウントを攻撃してイーサリアムを取得しようとしました。彼は仕事の便宜を利用して「コード学習」を理由に、同僚に対して自分の職務権限を超えるプログラムコードと秘密鍵を要求しました。張某によれば、彼はある「技術交流グループ」に参加しており、グループ内のメンバーはコードをハッキングすることで仮想通貨を取得し、アービトラージを行うことができました。そこで彼はコードと秘密鍵をそのグループに共有し、グループメンバーのジャックにコードをハッキングして会社のアカウントを攻撃し、106.15 イーサリアムを取得するよう招待しました。張某は、得たイーサリアムを「洗浄」操作し、後に価格が上昇した際に分配するつもりでした。彼はイーサリアムを他の形の通貨に換算した後、妻などの複数のアカウントを通じて移転し、再び自分のアカウントに戻しました。会社がアカウントの仮想通貨が盗まれたことを発見した後、迅速に警察に通報し、検察院が公訴を提起した後、昌平法院は合議体を組織し、公開法廷でこの事件を審理しました。昌平法院は審理の結果、証拠に基づき、事件に関与したイーサリアムの流通状況、張某のパソコンから抽出されたイーサリアムのコードアドレスおよび対応する秘密鍵の情報、張某と妻とのチャットに含まれる「洗浄」および関連証人の証言などを考慮し、被告人張某が規定に違反し、他人にプログラムコードと秘密鍵を要求し、会社のコンピュータシステム内のイーサリアム情報を不正に取得し、一部のイーサリアム取引で利益を得た事実を認定するに足ると判断しました。最終的に、法院は被告人張某がコンピュータ情報システムデータを不正に取得した罪を犯したとして、懲役3年6ヶ月、罰金6万元を科す判決を下しました。同時に、被告人張某の違法所得38329.76元を追徴し、法に基づいて没収しました。一審判決後、被告人張某は控訴しました。二審は控訴を棄却し、原判決を維持しました。事件は現在、効力を持っています。
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