人民法院報

人民法院報:仮想通貨の窃取行為は窃盗罪および不正取得したコンピュータシステムデータ罪を構成する

ChainCatcher のメッセージ、民法院報に掲載された記事「違法に仮想通貨を盗む行為の刑法上の定義」では、仮想通貨を盗む行為は窃盗罪を構成すると指摘されています。経済的な財物として、価値を持つ必要があり、効用性、希少性、可処分性を含みます。希少性は、仮想通貨の総量が一定であり、無限に供給されるものではないことに現れています。可処分性は、仮想通貨が非対称暗号技術を使用しており、ウォレット(つまりアドレス)内に存在し、アドレスと秘密鍵を取得すれば仮想通貨を制御できることを示しています。効用性は、仮想通貨が特定のデータコーディングとして、"マイニング"を経て生成されなければならず、マイニングは社会的な抽象労働を凝縮したものです。記事はさらに、仮想通貨を盗む行為はコンピュータシステムのデータを不法に取得する罪を構成すると指摘しています。仮想通貨はデータ性を持ち、仮想通貨を不法に盗む行為はコンピュータシステムのデータを不法に取得する罪を構成します。仮想通貨の盗難額の認定については、被告人が犯罪を実行した時点での仮想通貨の額を基準とすることが、被害者が仮想通貨を購入した時点よりも合理的です。

人民法院報刊文《仮想通貨決済支払い型助け行為の犯罪認定》

ChainCatcher のメッセージ、人民法院報が掲載した「仮想通貨決済型援助行為の犯罪認定」。文中では、仮想通貨決済型援助行為は、仮想通貨を利用して他者の電信詐欺に対して財物移転の援助を行う行為であると指摘されています。仮想通貨決済行為の犯罪認定においては、犯罪所得の特徴、上流の電信詐欺とその後の犯罪所得及びその収益の隠蔽・隠匿行為の区分のノード、そして援助者の主観的な認識と「共謀」の発生時期及び内容が罪名認定に与える影響を把握し、混同されやすい罪名を区別する必要があります。まず、仮想通貨で移転された対象が犯罪所得の三つの特徴、すなわち財産性、刑事違法性、確定性を有しているかを判断します。次に、詐欺罪の既遂を境に、仮想通貨決済行為が犯罪所得及びその収益の隠蔽・隠匿行為であるのか、上流の電信詐欺の援助行為であるのかを定義します。最後に、援助者が他者と事前に共謀していたか、単に他者が情報ネットワークを不法に利用して犯罪活動を行っていることを認識していたのか、または他者が詐欺を行っていることを明知していたのかに基づいて、仮想通貨決済行為が電信詐欺罪の共犯を構成するかどうかを認定します。以上のことから、仮想通貨決済型援助行為の犯罪認定には三つの状況があります。第一は、援助者が詐欺行為の実行前に他者と共謀しておらず、詐欺罪が既遂で詐欺者が財産性、違法性及び確定性を有する財物を取得した後に、故意に仮想通貨決済の援助を提供した場合、その行為は犯罪所得及びその収益の隠蔽・隠匿罪を構成します。第二は、援助者が客観的に犯罪所得の隠蔽・隠匿行為を実施したが、詐欺行為の実行終了時に他者と詐欺に関する意思連絡を形成した場合、その行為は詐欺罪の共犯と認定されます;もし援助者が詐欺行為の実行終了時に他者とネット犯罪活動を実施する内容の意思連絡を達成した場合、その行為は情報ネットワーク犯罪活動の援助罪を構成します。第三は、詐欺罪が未遂であるか、財物が犯罪所得の三つの特徴を有していないが、援助者が他者が詐欺を行っていることを明知して仮想通貨決済サービスを提供した場合、詐欺罪の援助犯と認定されます;援助者が他者がネット犯罪活動を行っていることを明知しているが、具体的な犯罪行為を知らない場合は、情報ネットワーク犯罪活動の援助罪で刑事責任を追及されます。
チェーンキャッチャー イノベーターとともにWeb3の世界を構築する