永州市零陵区人民法院は、仮想通貨の返済が果たされなかったことによって引き起こされた不当利得の紛争を審理し、判決を下しました。
ChainCatcher のメッセージによると、永州市零陵区人民法院の公式アカウントにおいて、永州市零陵区人民法院は最近、仮想通貨の返済が果たされなかったことによる不当利得の紛争を審理した。2020年1月、楊某は微信で78000元を謝某に送金し、謝某に特定のプラットフォーム上の仮想通貨を購入して投資するよう依頼し、謝某に代持を委託した。そこで、謝某は楊某の委託を受けて仮想通貨を購入し、代持した。しばらくして、楊某は投資からの撤退を要求し、謝某は3000個の仮想通貨を楊某のプラットフォーム上の「ウォレットアドレス」に転送し、その後に決済を行うと述べた。
2021年4月、楊某は謝某を裁判所に訴え、裁判所の調停を経て、二人は合意した調停協定に達し、謝某は楊某に78000元を一括返還することに同意した。謝某は楊某に57000元を返還した後、残りの債務の返還を拒否し、以前に楊某に転送した3000個の仮想通貨の価値は2万余元であり、債務の相殺に充てるべきだと主張した。楊某はこの返済方法を認めず、債務の相殺が果たされなかったため、謝某は楊某に仮想通貨を返還するよう要求したが、その仮想通貨プラットフォームはすでに閉鎖されていたため、謝某は裁判所に訴え、楊某に3000個の仮想通貨に相当する2万余元の返還を求めた。
零陵区人民法院は審理の結果、民法典は民事主体の合法的権益を保護し、社会及び経済秩序を維持することを立法目的としていると認定した。特定の仮想通貨は法定通貨と同等の法律的地位を持たず、法的な返済能力を持たず、市場で通貨として流通使用されるべきではなく、できない。謝某が楊某に3000個の仮想通貨の現金価値を返還するよう要求することは、実際には仮想通貨と法定通貨の間の交換を主張するものであり、その主張は合法性を欠いており、双方の当事者は特定の仮想通貨の代償額について合意に達していなかったため、最終的に謝某の訴訟請求は棄却された。謝某は判決に不服を申し立てた後、二審裁判所は原判決を維持した。