人民法院報:仮想通貨の窃取行為は窃盗罪および不正取得したコンピュータシステムデータ罪を構成する
ChainCatcher のメッセージ、民法院報に掲載された記事「違法に仮想通貨を盗む行為の刑法上の定義」では、仮想通貨を盗む行為は窃盗罪を構成すると指摘されています。経済的な財物として、価値を持つ必要があり、効用性、希少性、可処分性を含みます。希少性は、仮想通貨の総量が一定であり、無限に供給されるものではないことに現れています。可処分性は、仮想通貨が非対称暗号技術を使用しており、ウォレット(つまりアドレス)内に存在し、アドレスと秘密鍵を取得すれば仮想通貨を制御できることを示しています。効用性は、仮想通貨が特定のデータコーディングとして、"マイニング"を経て生成されなければならず、マイニングは社会的な抽象労働を凝縮したものです。
記事はさらに、仮想通貨を盗む行為はコンピュータシステムのデータを不法に取得する罪を構成すると指摘しています。仮想通貨はデータ性を持ち、仮想通貨を不法に盗む行為はコンピュータシステムのデータを不法に取得する罪を構成します。仮想通貨の盗難額の認定については、被告人が犯罪を実行した時点での仮想通貨の額を基準とすることが、被害者が仮想通貨を購入した時点よりも合理的です。
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