三人の「95年以降」生まれの男性が仮想通貨を利用して間接的に換金し、裁判所により違法営業罪で有罪判決を受けた。
ChainCatcher のメッセージによると、検察日報の報道では、11月18日、江蘇省建湖県検察院は、仮想通貨取引を媒介とした新型犯罪事件の取り扱いに関連して、警察官を組織し、地域社会や街道で宣伝冊子を配布し、仮想通貨犯罪の主要な形態を説明し、仮想通貨取引の法的リスクを解説しました。この事件では、3人の「95後」の若者が仮想通貨取引を媒介として、外国為替の「ビジネス」を行い、短期間で650回以上の取引を完了し、約3000万元の外国為替を交換しました。建湖県検察院が公訴を提起した結果、林某ら3人は最近、裁判所により違法経営罪で5年から1年6ヶ月の実刑判決を受け、各自に罰金が科されました。林某はナイジェリア国籍の人物と共に、現地で自国の法定通貨ナイラを使用してバイナンス取引所でテザーを購入し、その後、林某のバイナンス取引所のアカウントに転送しました。林某はテザーを国内の仮想通貨業者に売却し、人民元に換金し、その後ナイジェリア国籍の人物が提供した中国国内の銀行口座に送金しました。林某は事前にテザーの当日の上場価格から5%下げた価格で買取価格を決定し、上場価格で国内の仮想通貨業者に販売し、その差額を利益として得ました。検察官は審査の結果、林某ら3人が仮想通貨を媒介として、越境交換および支払いサービスを提供し、為替差益を得ていることは、仮想通貨の特性を利用して国家の外為監督を回避し、外為管理の有効性や合法的な為替レートの安定性に影響を与え、正常な金融市場秩序を乱していると判断し、違法経営罪で刑事責任を追及すべきであるとしました。