マネーロンダリングリスク

スイスの規制当局が暗号通貨のマネーロンダリングリスクの上昇を警告

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate が報じたところでは、スイス金融市場監督局(FINMA)は暗号通貨分野におけるマネーロンダリングリスクの高まりを懸念しています。FINMA の 2024 年リスク監視報告書では、この警告が詳述されており、暗号通貨やステーブルコインなどのデジタル資産が違法活動に悪用されるケースが増加していることが強調されています。報告書では、ステーブルコインが制裁を回避するための違法取引にますます使用されていることが指摘されています。この傾向は、法執行の複雑さを増し、健全なリスク管理戦略を持たない金融機関の法的および評判リスクを高めています。規制当局は、デジタル資産の悪用に関連する脆弱性を解決するために、より強力な措置を講じる必要があると強調しています。そのため、FINMA はこれらのリスクを低減するために、機関に対する措置を実施しており、ターゲットを絞った監視やリスク管理要件の強化が含まれています。より広範な取り組みには、現地調査や監査計画の改訂が含まれ、マネーロンダリング防止の強化を目的としています。規制当局は、特に政治的公人や高リスク業界の顧客と関わる機関に対して、明確なリスク許容度の定義と効果的なリスク管理の実践を策定するよう呼びかけています。

シンガポール政府の報告:銀行は金融の特性とサービスの特性により、マネーロンダリング活動において高リスク分野となっている。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、新加坡政府は木曜日に126ページにわたる報告書を発表し、同国が直面しているマネーロンダリングのリスクを詳細に評価しました。報告書は、世界の超富裕層を引き寄せ、国際金融の富の中心地を築く過程で、新加坡も厳しいマネーロンダリングの課題に直面していることを指摘しています。この現状は、新加坡が海外の金融詐欺やその他の犯罪資金の洗浄の手段として利用されやすくしています。報告書は、新加坡国内のさまざまなマネーロンダリング手法を詳細に明らかにしており、銀行口座、決済口座、ペーパーカンパニーおよびその他の複雑な構造や取り決めを利用して資金移動や隠蔽を行っています。報告書は特に、銀行がその金融特性とサービスの特性により、マネーロンダリング活動において高リスクの分野となっていることを強調しています。新加坡の銀行システムは巨大で、150以上の銀行が存在し、その多くは便利なオンライン金融サービスを提供しており、電子資金移動を容易にしています。これもまた、マネーロンダリング活動にとっての好機を提供しています。報告書によると、最近のマネーロンダリングスキャンダルでは、新加坡当局が関連する銀行口座から15億シンガポールドル以上の資金を押収しました。これらの資金は、10名の有罪判決を受けた中国国籍の個人と17名の逃亡中の容疑者に関連しています。さらに、犯罪者から現金、暗号通貨、不動産、宝石、ジュエリー、時計、ラグジュアリーバッグなどの資産も押収されました。

中国の反マネーロンダリング法が初めて大改正される予定で、仮想通貨などの新たなマネーロンダリングリスクへの対応を含む。

ChainCatcher のメッセージによると、界面ニュースの報道で、中国の反マネーロンダリング法の改正が重要な進展を遂げた。2024年1月22日、李強総理は国務院常務会議を開催し、『中華人民共和国反マネーロンダリング法(改正草案)』について議論した。改正草案に関して、北京大学法学院の教授であり、反マネーロンダリング法改正草案の議論に参加した専門家の王新は、反マネーロンダリング法が広範な内容を含んでいるため、改正草案はすべての面を網羅することが難しく、まずは最も緊急な内容を枠組みとして示す必要があると述べた。復旦大学中国反マネーロンダリング研究センターの執行主任である厳立新は、現在最も重要で緊急かつ法律のレベルで解決する必要があるのは、仮想資産に関連するマネーロンダリングの問題であると述べた。暗号通貨や仮想資産を利用したマネーロンダリングは徐々に主流のトレンドとなっているが、我が国の法律は仮想資産の内容と範囲について明確な定義を欠いている。王新は、中国におけるビットコインの合法的地位を排除することからも、我が国の仮想通貨に対する態度が見て取れると考えている。デジタル金融リスクを防ぐために、我が国は仮想通貨に対してサービスを提供または受けることを禁止している。反マネーロンダリング法の改正草案には、新たなマネーロンダリングリスクへの対応が含まれており、金融機関は新技術を採用し新製品を提供する前にマネーロンダリングリスクを評価し、リスク管理措置を講じることが求められている。さらに、厳立新は、我が国の反マネーロンダリングの執行過程における司法救済の取り組みにはまだ大きな改善の余地があり、反マネーロンダリング法も司法救済に関連する内容を含むべきであり、市民の合法的権益を保障する必要があると紹介した。現実には、マネーロンダリングなどの不法または犯罪行為が疑われる金融口座や個人の銀行口座が「一封了之」「一冻了之」「一扣了之」とされる事例が頻繁に見られ、さらには日常的に発生している。この中には、誤って対象となった個人や集団も少なくなく、口座が誤って封鎖されたり凍結されたりしても訴え出る手段がなく、長期間解決されずに個人、家庭、または企業が窮地に陥るケースも珍しくない。王新は、反マネーロンダリングにはコンプライアンスの管理体制を確立する必要があると考えている。反マネーロンダリング法は基本法として、反マネーロンダリングのコンプライアンス要件を含めるべきであり、その後の施行細則などの指導的文書の発布を容易にするべきである。
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