日本金融庁:認証技術を採用した「未管理ウォレットサービス」は暗号資産取引業には該当しない
ChainCatcher のメッセージによると、Coinpost が報じたところによれば、日本の金融庁は声明を発表し、認証技術を採用した「非管理型ウォレットサービス」は暗号資産取引業(管理業)には該当しないとの見解を示しました。この判断は、暗号資産(仮想通貨)業界における法的な不確実性を軽減するのに役立つと考えられています。非管理型ウォレットは、ユーザーが自分の秘密鍵を管理できる暗号資産用のデジタルウォレットです。この中央管理者を回避する方法は、業界で広く採用されているサービス(例えば、Metamask や Phantom)の基盤となっています。今回の判断は、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」によって行われました。この制度は、新興事業における規制の適用関係を事前に明確にすることで、イノベーションを促進することを目的としています。関連する手続きは、事業主管大臣(今回は経済産業省)から規制主管大臣(金融庁)に確認を求める形で行われました。