米国SEC:プルーフ・オブ・ワーク(PoW)マイニング活動は証券の発行に該当しない
ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会(SEC)は3月20日に声明を発表し、プルーフ・オブ・ワーク(PoW)メカニズムの「マイニング活動」は1933年証券法および1934年証券取引法の定義における証券発行には該当しないと考えている。声明では、個人マイニングでもマイニングプールでも、「ハウイーテスト」(Howey Test)の「他者の事業または管理努力に起因する合理的な利益期待」という重要な要素には該当しないと指摘している。SECは、マイナーが計算リソースを提供することでネットワークの安全性を確保し、取引を検証し、新しいブロックを追加することで得られる報酬は、ネットワークにサービスを提供する対価であり、他者の努力から得られる利益ではないと述べている。SECは、この認定は特定のタイプのマイニング活動にのみ適用され、他の暗号資産に関する取引は個別に分析する必要があると強調している。