潮が引いて、デジタルコレクションの「雷」は爆発しましたか?

肖飒弁護士
2024-04-03 14:37:30
コレクション
数藏プラットフォームにいるプレイヤーたちは、シュレーディンガーの箱に入れられた猫のように、プラットフォームの最終的な結末が明らかになるまで、誰も彼らの未来の状態が「一夜の富」なのか「一場の夢」なのかを知ることはできない。

執筆:肖飒チーム

3月25日、湖北省公安庁は湖北省遠安县公安局が最近「デジタルコレクション」に関する詐欺事件を摘発したとのニュースを発表しました。あるデジタルコレクションプラットフォームの運営会社の11名の犯罪容疑者が刑事強制措置を受け、関与した金額は1200万元を超え、この事件は湖北省初の「デジタルコレクション」詐欺事件となります。

「デジタルコレクションプレイヤー」、これは2024年にデジタルコレクションの熱潮が退くと共に、インターネット時代の無数の涙の一つとなった称号です。かつての友人たちがAIの新たな風口を受け入れ始める中、デジタルコレクション業界に身を投じている無数のプレイヤーは、時代に見捨てられたという喪失感に陥っています。今年初め、深圳市福田区人民法院がデジタルコレクション取引プラットフォームに対して詐欺罪の刑事判決を下した際には、業界内で大きな波紋を呼びましたが、今や湖北のあるデジタルコレクションプラットフォームの再度の刑事事件に対して、多くのプレイヤーはただ「はぁ、デジタルコレクション、結局は間違った投資だった」と無念の感想を述べるだけです。

今、依然としてデジタルコレクションプラットフォームにいるプレイヤーたちは、シュレーディンガーの猫のように、プラットフォームの最終的な結末が明らかになるまで、彼らの未来の状態が「一夜にして大金持ち」なのか「一場の夢」なのか、誰にもわかりません。誰もが自分が次の被害者になることを心配しており、潮が引いたときに目の前に浮かび上がる冷たい砂浜には、結局「暴雷」という言葉が待っているようです。

失われたデジタルコレクションプレイヤー、なぜデジタルコレクションに「破壊」されたのか

3月26日、湖北公安のデジタルコレクション詐欺初案件が発表された翌日、ある自媒体が「破壊されたデジタルコレクションプレイヤー------31歳プログラマーがデジタルコレクションを遊びながら出前をし、さらにネットローンを借りる」という記事を発表しました。あるデジタルコレクションプラットフォームのプレイヤーを主人公に、彼がデジタルコレクションの熱潮の中で家族の二代分の貯金を使い果たし、そのプラットフォームに投資し、さらに十数万元の借金を抱え、最終的には数件のアルバイトをしなければならなかった経験を涙ながらに訴えました。最終的に、物語の主人公は無念の感想を述べました。「デジタルコレクションは結局、早く走った者が勝つ投機ゲームになってしまった。」

かつて大人気だったデジタルコレクションがなぜ「投機ゲーム」に堕ちてしまったのか、無数のデジタルコレクションプレイヤーはこの「ゲーム」の中でどのようにデジタルコレクションプラットフォームに「破壊」されたのか。今、私たちがこれらの問題を再度議論する際、それはまるでこの「ゲーム」の真の振り返りを行い、デジタルコレクションの本質に戻り、暴雷のリスクがどこにあるのかを見極めるようです。

以前の記事で、飒姐チームはすでに皆さんと議論したように、我が国の法律の文脈において、デジタルコレクションは次のように定義されるべきです:ブロックチェーンなどの暗号技術に基づいて生成され、複製不可能、変更不可能、分割できない形で権利と真実性を確認することができる仮想財産または財産的利益の証明書。その法的性質はまず番号札に過ぎず、作品の著作権そのものではなく、作品に含まれる財産権そのものでもありません。デジタルコレクションが信頼できる技術の形で、購入者とIP側が共同で部分的な著作権を享有することを宣言する場合、それは購入者にとって価値を持ちます。つまり、デジタルコレクションの取引は実際には権利の共有の形であり、取引の対象は権利の証明書であり、消費者と購入したデジタルコレクションは債権関係を形成し、実際の作品の所有権を購入したわけではありません。

デジタルコレクションの取引行為は、偶発的取引行為と営業取引行為に分けることができます。前者はその名の通り、デジタルコレクションの保有者と購入者の間でIPへの愛情などの理由から偶発的に行われる売買行為であり、売買の対象物が法律に違反したり公序良俗に反する場合を除き、法律は通常これを禁止しません。後者はデジタルコレクションの販売を業とする行為を指し、一回の販売と複数回の転売を許可する二大類に分けられます。現行の法律枠組みと現在の政策の動向から見ると、デジタルコレクションの一回の販売は広く認められていますが、複数回の転売が存在する場合、その客観的な結果としてコレクションの価格が上昇し、購入者自身がプラットフォーム上でそのコレクションを投機するために低価格で購入し、高価格で売却して利益を得る活動を行うことになります。これがプラットフォームのコンプライアンスにおける「雷点」となります。

現在、T+0-5取引モデルを許可しているプラットフォームは、基本的に二つのモデルでコンプライアンスの課題に対処しています。一つは各種文交所や取引センターと提携することです。飒姐が担当したある大宗商品取引市場の案件の実戦経験から見ると、この案件は公安部の督査案件であり、関与したプラットフォームもその省の金融庁に保留された取引所で、起訴罪名は詐欺罪で、求刑は無期懲役、弁護後に違法経営罪に変更され、一審判決は7.5年でした。地方取引センターのような金融ライセンスは、刑法第225条の違法経営罪のリスクを防ぐことはできないことがわかります。

もう一つは自分たちで行うことで、情報マッチングモデルを採用することです。取引所と単独で行わない目的を実現するために、NFT取引プラットフォームは多方面で模索し、最終的に二次高級品プラットフォームを模倣して委託販売モデルを採用し、手数料5%-10%またはそれ以上を得ることに成功しました。飒姐が二次高級品の鑑定士としての経験から言うと、二次高級品の回収元は質屋のライセンスを持つ質屋であり、現在いくつかの省市では二次商品取引を促進するために「地方の食糧券」を提供しています------二次生活物資の流通(営業範囲にこの業務を追加)。ただし、デジタルコレクションが生活物資として認められるかどうかは、市場管理の文脈では明確ではありません。

再びデジタルコレクションのコンプライアンスについて、「後デジタルコレクション時代」はいかに救済されるのか

以前から、飒姐チームはデジタルコレクション業界のリスクについて何度も警鐘を鳴らしてきました。「後デジタルコレクション時代」において、私たちがこの話題を再度取り上げるとき、デジタルコレクションプラットフォームのリスクへの対応とコンプライアンス構築は、すでにその中に身を投じているプレイヤーたちにとって、実際に望まれているのは、プラットフォームのコンプライアンスがもたらす「暴雷ゲーム」からの逃避の救済です。

1、 プラットフォームは法に基づいてICP証などの行政許可を取得すること

まず指摘すべきは、デジタルコレクションプラットフォームの運営が関連する行政許可を取得しているかどうかは、通常、その行為が犯罪を構成するかどうかには必然的な関係がないということです。たとえ立法がデジタルコレクションプラットフォームの運営に必要な特定の行政許可をさらに明確にしたとしても、そのような許可を取得していない前提でプラットフォームを運営することは、違法集資類の犯罪の違法性の認定には関係ありません。関連する行政許可を取得せずに運営することの直接的な結果は、単に行政処罰に過ぎません。

しかし、行政許可を取得せずに運営するプラットフォームは、その運営者がそのプラットフォームを利用して違法活動を行うリスクが非常に高いです。公安機関の観点から見ると、このようなプラットフォームは詐欺などの犯罪行為が存在する可能性が高いと見なされるでしょう。したがって、行政リスクを回避する観点からも、刑事リスクを低減する観点からも、このような行政許可を法に基づいて取得することは、必須のコンプライアンスの要点です。

2、 プラットフォームは二次市場の価格に干渉してはならない

現在、多くのデジタルコレクションプラットフォームは二次市場を開放していますが、名目や方式はさまざまですが、基本的にデジタルコレクションがユーザー間で流通することを許可しています。しかし、これがすでに問題を抱えているデジタルコレクションプラットフォームの最大のリスクポイントです。このような二次市場を開放する行為に対して、プラットフォーム側や従業員の重要なコンプライアンスの要点は、アカウントを操作したり、工作員を雇ったりして取引価格に人為的に影響を与えてはならないということです。そうでなければ、多くのユーザーがデジタルコレクションの売買に利益があると誤解した場合、後に大量の苦情に直面することになります。詐欺に関与する刑事犯罪も、主にこのような理由から発生します。

3、 デジタルコレクションの価格範囲は合理的に管理されるべきである

一般的に、デジタルコレクションの販売価格はプラットフォームによって確認されます。裁判所が本件の分析で述べたように、「公正な価値体系がまだ形成されていないため、投機の余地がある」とされており、デジタルコレクションの価格設定には常に「虚高」の傾向があります。しかし、この「虚高」も犯罪を構成する理由にはなりません。商人が自ら販売する製品の性能や価値を適度に誇張することが一般的に犯罪として扱われないのと同様に、ここでの価格設定の「虚高」もデジタルコレクションの販売行為を犯罪とすることにはなりません。しかし、それにもかかわらず、このような誇張は合理的な範囲内で行われるべきであり、言い換えれば、明らかに価値が10元を超えない製品を数百から数千元に設定することは明らかに不合理であり、したがって「詐欺」の疑いが生じます。したがって、価格の合理的な管理と確認も、デジタルコレクション業界の従事者が把握すべき要点です。

4、 プラットフォームの宣伝は控えめであるべきである

革新企業にとって、最も容易に関与する刑事リスクの一つは違法集資類の犯罪であり、このような犯罪を構成する重要な要素は利誘性、すなわち「一定の期限内に貨幣、実物、株式などの方法で元本を返済したり利息を支払ったりすることを約束する」ことです。口頭または書面で、このような表現が宣伝の過程で現れた場合、一般的に公安機関から重点的に注目されます。したがって、デジタルコレクション業界の起業家たちは特にこのような表現を避け、自らのコレクションが「投資商品」であり、「投資価値」があると宣言しないように注意する必要があります。「実物を贈呈する」「権利を付与する」といった事項には実際には問題はありませんが、プラットフォームは自らが約束した事項を実現できることを確保しなければなりません。さもなければ、軽い場合は違約、重い場合は詐欺となります。

最後に

デジタルコレクションプラットフォームがプレイヤーの心の中で徐々に「早く走る」投機ゲームに堕ちている現在、他のプラットフォームがどのように自らのコンプライアンスを構築するかは、緊急の課題となっています。ここで、飒姐チームはまだ業界にいる皆さんに再度警鐘を鳴らすことを願っています。デジタルコレクションの熱潮はすでに衰退していますが、皆さんの起業家たちがコンプライアンスの底線を守り、業界の運営を維持し、波が本当に退くその瞬間まで頑張ることを願っています。

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