最高検が仮想通貨を利用した不法な外国為替取引の事例を発表 初の事例は趙東チームによるもの

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吴は、最高検察院と国家外貨管理局が共同で8件の外国為替違法犯罪に関する典型的な事例を発表したことを知った。最高検察院第四検察庁の責任者は、今回発表された事例は主に越境取引型の違法な外国為替取引事件を対象としていると述べた。典型的な事例の中には、仮想通貨を媒介として違法な外国為替取引を行う事件が含まれており、最高検察院第四検察庁の責任者は、中国において仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たず、関連する業務活動は違法な金融活動に該当すると指摘した。

責任者は、ますます多くの違法な外国為替取引犯罪が仮想通貨取引を通じて行われていることを指摘した。捜査の過程で、仮想通貨を取引媒介として間接的に外国為替と人民元の貨幣価値の変換を実現することが、違法な外国為替取引行為の重要な環節であり、法的に処罰されるべきであることが明らかになった。仮想通貨取引に関連する犯罪事実の証拠収集や審査判断には、仮想通貨取引に関する技術的特徴に精通している必要があり、捜査の質と効率を向上させるために重要である。

最高検察院は2つの事例を選定した。最初の事例は、浙江省杭州市公安局西湖区分局が尤某、赵某らを資金決済業務に違法に従事したとして、違法経営罪の疑いで起訴したものである。検察機関は、赵某のグループのチャット記録から外貨両替に関連する309件の取引記録を整理し、合計で人民元4385万元以上に上ることを確認した。赵某のグループは、長期にわたって固定されたパターンを形成しており、国外で外貨ディルハムを受け取り、人民元を相手方指定の国内受取口座に振り込んだ後、ディルハムでテザー(USDT)を購入し、テザーを売却して人民元を得るというものである。上記の行為は表面的には仮想通貨の売買であるが、実質的にはテザーを媒介として外貨と人民元の間の貨幣価値の変換を実現しており、違法な外国為替取引に該当し、違法経営罪を構成する。

2022年3月24日、浙江省杭州市西湖区人民法院は判決を下し、肖某に対して違法経営罪で懲役11年、罰金2000万元を科し、尤某に対して懲役11年、罰金1000万元を科し、赵某に対して懲役7年、罰金230万元を科し、赵某鹏に対して懲役4年、罰金45万元を科し、周某凯に対して懲役2年6ヶ月、罰金25万元を科し、史某ら7人に対して懲役4年から1年2ヶ月の範囲で、罰金200万元から2万5千元の範囲で科した。判決後、肖某、尤某、赵某、赵某鹏は控訴した。同年9月5日、浙江省杭州市中級人民法院は控訴を棄却し、原判決を維持した。

西湖区検察院は、抽出した携帯電話のチャット記録を審査する際、赵某のグループが仮想通貨を利用して外貨両替サービスを提供している証拠を発見し、違法な外国為替取引犯罪の疑いがあることを確認した。この部分の事実を明らかにするために、検察機関は赵某のグループのチャット記録から外貨両替に関連する309件の取引記録を整理し、各記録には取引成功の確認書が含まれており、国内受取口座、取引時間、取引総額、買入レートなどの情報が含まれており、合計で人民元4385万元以上に上ることを確認した。上記の取引記録の真実性をさらに検証するために、検察機関は公安機関に対して補充捜査を依頼し、独自に捜査を行い、以下の証拠を重点的に補充した:(1)15件の取引記録に関連する国内銀行口座の取引明細を取得し、銀行取引明細が金額、時間においてチャット記録の取引データと相互に確認できることを確認した。(2)15件の取引の受取人に対して尋問調書を作成し、15件の受取記録がすべて外国人によって支払われた外貿関連費用であることを確認した。(3)赵某およびそのグループのメンバーに対して尋問を行い、各犯罪嫌疑人は赵某らがドバイでディルハム現金を受け取り、相手方に提供した国内口座に人民元を支払い、ディルハムでテザーを購入し、国内のグループにテザーを違法に売却して人民元に換える事実を認めた。(4)押収されたコンピュータ、携帯電話などの電子データ媒体に対して対象を絞った検査を行い、犯罪グループが管理する仮想通貨ウォレットのアドレスを特定し、仮想通貨ウォレットの取引記録と銀行口座の取引明細を照合し、赵某の犯罪グループの「外貨---仮想通貨---人民元」の資金流転の経路を明らかにした。2022年2月11日、西湖区検察院は肖某、尤某、赵某らが違法経営罪を構成するとして裁判所に公訴を提起し、さらに赵某、赵某鹏、周某凯の違法な外国為替取引の犯罪事実を追加した。

最高検察院は、仮想通貨を媒介として人民元と外国為替の両替を実現する行為は、違法経営罪を構成すると指摘した。行為者が仮想通貨を媒介として、越境両替および支払いサービスを提供して為替差益を得ることは、仮想通貨の特殊な属性を利用して国家の外貨監督を回避し、「外貨---仮想通貨---人民元」の両替を通じて外国為替と人民元の価値の変換を実現するものであり、間接的な外国為替取引に該当し、法的に違法経営罪として刑事責任を追及されるべきである。

第二の事例では、2018年1月から2021年9月まで、陈某国(別件処理)、郭某钊らが「TW711プラットフォーム」、「火速プラットフォーム」などのウェブサイトを構築し、仮想通貨テザーを媒介として顧客に外貨と人民元の両替サービスを提供した。両替を希望する顧客は、上記のウェブサイトでチャージや代金支払いなどの業務を行った後、ウェブサイト指定の海外口座に外貨を支払った。ウェブサイトは、上記の外貨を海外でテザーに購入した後、范某玭が違法なルートで売却して人民元を得て、約定した為替レートに従って顧客指定の国内第三者支払いプラットフォーム口座に相応の人民元を支払い、為替差益およびサービス料を得た。上記のウェブサイトは、人民元を2.2億元以上違法に両替した。その中で、范某玭は詹某祥、梁某钻らが提供した仮想通貨取引プラットフォームの口座および人民元の銀行口座を操作し、陈某国から600万以上のテザーを受け取り、4000万元以上の人民元に両替した。

最高検察院は、他人が違法に外国為替を売買していることを知りながら、仮想通貨の両替を媒介として助ける行為は、違法経営罪の共犯に該当すると指摘した。中国において、仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たないが、仮想通貨を媒介として他人が本通貨と外貨の間の違法な両替を間接的に実現することは、違法な外国為替取引犯罪の重要な環節であり、法的に処罰されるべきである。仮想通貨を提供する行為者が違法な外国為替取引者と事前に共謀している場合、または他人が違法に外国為替を売買していることを知りながら、仮想通貨を取引するなどの方法で本通貨と外貨の変換を実現するために実質的な助けを提供する場合、違法経営罪の共同犯罪を構成する。違法な外国為替取引者に仮想通貨取引サービスを提供するが、助けた犯罪行為についての認識が概括的であり、違法な外国為替取引犯罪を助けることを具体的に認識していない場合は、情報ネットワーク犯罪活動罪として刑事責任を追及される。

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