Bybitに解雇された中国の従業員は、いくらもらえるのか?

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この「在職中はUを受け取るのが快適で、退職後の補償はあまり快適でない」という労使関係は、Web3の従事者にとって一般的な痛点です。

著者:劉紅林弁護士、 マンクン区ブロックチェーン

先週、Bybitは包括的な戦略調整計画を実施し、中国ユーザー登録の件で新たな進展がありました。報道によると、Bybitは従業員をマレーシアとドバイに移転させる計画を立てており、国内の上海や深圳などのオフィスを閉鎖することを検討しています。主な理由は、中国ユーザー登録を開始した後、国内の従業員が大きなリスクを負うことになるためです(具体的な内容は、紅林弁護士の以前の記事「中国本土でのBybit登録を解放することは、内地の従業員を裏切ることになる」を参照してください)。現在、Bybitの国内従業員は主に技術系のスタッフであり、退職を望まない従業員に対しては、段階的に解雇し補償を行う可能性があります。以前、他の取引所や暗号通貨関連機関も、すべての従業員に海外に移転して集団で働くよう要求しており、そうしなければ解雇される可能性があるとしています。

ニュースの文字数は少ないですが、情報量はかなり多いです。少なくとも二つのポイントがあります:1. 仮想通貨取引所として、中国本土にはまだ多くの雇用者が存在する;2. Bybitは今回、中国本土市場に本気で取り組む決意を固めており、後戻りはできない状況で、その戦略転換に伴うリスク管理についても経営陣は理解しているようです。

Bybitのような操作は業界内では非常に一般的であり、リスクを考慮して国内のほとんどのWeb3プロジェクトは通常、プロジェクトの登録地を海外に設定し、主要な幹部は長年海外に居住している一方で、実際に業務を行う開発や技術は国内のスタッフが担当しています。内地では分散型オフィスの方式を採用しており、発行したトークンを持つプロジェクトや、さまざまな階層の仮想通貨取引所が含まれます。人材採用においても、多くのプロジェクトは国内で関連スタッフを採用した後、まず海外で一定期間(ドバイや東南アジアなど)働かせ、プロジェクトや同僚に慣れた後に国内に戻って業務を続けるというケースがあります。給与の支払いに関しては、多くのブロックチェーン企業が仮想通貨を使用することを選択しています。この業界特有の国際的な雇用と給与支払いの方式は、多くの法的リスクを孕んでいます。

Bybitの中国従業員は労働法に保護されているのか?

我が国の法律に基づき、Web3業界で一般的な雇用モデルを考慮すると、国内の従業員とプロジェクト間には労働関係、業務関係、請負関係の三種類が存在する可能性があります。

我が国の《労働契約法》第二条によれば、「中華人民共和国境内の企業、個人経済組織、民間非企業単位などの組織(以下、使用者と称する)と労働者が労働関係を築き、労働契約を締結、履行、変更、解除または終了する場合、本法が適用される」とされています。

したがって、労働関係を築くための前提は、双方が雇用主体の資格を有することです。そうでなければ、労働契約は無効となる可能性があります。従業員にとって、中国国内で法的に登録され、営業許可証を取得した企業のみが、中国の労働法の意味での使用者に該当し、労働関係を築くことができます。そうでなければ、たとえ書面で《労働契約》を締結しても、中国の労働法令が適用されない可能性が高いです。

この問題に対処するため、多くのプロジェクトは名義上の雇用主企業と提携し、国内の会社と従業員の間で労働契約を締結することを選択しています。主な目的は、日常の社会保険の支払いと一部の給与の支払いを担当することであり、これは現地に根付く必要がある従業員の生活必需品です。結局、車を買ったり、家を買ったり、銀行ローンを組んだり、子供の教育や医療を受けるためには、社会保険や積立金、銀行の取引明細が必要です。

従業員が解雇された場合、いくらもらえるのか?

《労働契約法》第四十六条の規定によれば、会社は以下の状況において労働者に経済補償金を支払う必要があります:

  • 使用者が労働契約を解除することを提案し、労働者と協議の上で労働契約を解除する場合;
  • 労働者が使用者が労働契約に基づく労働保護または労働条件を提供しなかったために労働契約を解除する場合;
  • 使用者が労働報酬を適時かつ十分に支払わなかったため、労働者が労働契約を解除する場合;
  • 使用者の規則が法律、法令に違反し、労働者の権益を損なったため、労働者が労働契約を解除する場合;
  • 使用者が合併または分割の必要があるために労働契約を解除する場合;
  • 労働者が仕事に不適格であり、研修や職務の調整を経てもなお不適格な場合、使用者が労働契約を解除する場合;
  • 労働契約の期間が満了した場合、使用者が労働契約の条件を維持または改善して契約を更新しない限り、労働者が更新に同意しない場合;
  • 法律、行政法規に規定されるその他の状況。

《労働契約法》第四十七条の規定によれば、経済補償は労働者が本企業で働いた年数に基づき、1年ごとに1ヶ月分の給与を支払う基準で労働者に支払われます。半年以上1年未満の場合は1年として計算し、半年未満の場合は半月分の給与を経済補償として支払います。

例を挙げると、李さんがBybitで3年8ヶ月働き、月給が1万元であると仮定します。《労働契約法》第四十七条の規定に基づき、李さんの会社での勤務年数は4年となります。3年8ヶ月は半年を超えているため、4年として計算されます。李さんが受け取るべき経済補償金は:1万元 × 4 = 4万元です。さらに、Bybitが李さんにこの件について30日前に通知しなかった場合、《労働契約法》第四十条の規定に基づき、さらに1ヶ月分の給与を支払う必要があります。

ここで注意すべきは、ここでの月給は労働者が労働契約を解除または終了する前の12ヶ月の平均給与を指します。また、従業員の月給が使用者が所在する直轄市または設区市の人民政府が公表した昨年度の従業員月平均給与の3倍を超える場合、経済補償の基準は従業員月平均給与の3倍の額で支払われ、経済補償の年限は最高で12年を超えません。

経済補償金が平和的な解決策であるとすれば、もう一つの解決策は、交渉が決裂した場合の経済賠償金です。

《労働契約法》第八十七条の規定によれば、使用者が本法の規定に違反して労働契約を解除または終了した場合、経済補償基準の2倍の賠償金を労働者に支払う必要があります。適用される状況には以下が含まれます:

  • 使用者が《労働契約法》の規定に従って労働者と協議の上で労働契約を解除しなかった場合;
  • 使用者が労働契約の約定または法律の規定に違反して、違法に労働契約を解除した場合;
  • 使用者が法律に基づく経済補償を支払わないまま、強制的に労働契約を解除した場合。

もう一つの例を見てみましょう。仮に王さんが会社で5年間働き、月給が1万元であるとします。もし使用者が違法に労働契約を解除した場合、王さんが受け取るべき経済賠償金は:1万元 × 2 × 5 = 10万元です。

しかし、ここでの問題は、経済補償金も経済賠償金も、法律の規定に従い、その計算基準は双方の労働契約に記載された人民元の金額であるということです。結局、人民元こそが中国で認められた法定通貨です。そして、中国政府は2013年の「ビットコインリスク防止に関する通知」から、仮想通貨は通貨当局によって発行されておらず、法的効力や強制力を持たない通貨属性を持たない、真の意味での通貨ではないと明言しています。

不運なことに、Web3業界では、給与の大部分がUSDTなどの仮想通貨で支払われることがほとんどです。国内の労働契約の締結主体が存在しても、それは名目上の最低賃金基準または一部の人民元給与に過ぎません。上記の状況はまだ良い方で、一部のWeb3プロジェクトは国内の従業員と契約すら結ばず、毎月の操作は「アドレスを教えて、送金する」だけです。退職を望まない従業員は、自分の雇用関係を証明することすら大きな疑問符がつきます。

このような厄介な状況の中で、労働者は明らかに国内の他のインターネット大手企業の「退職即富裕」の待遇を享受することはできません。従業員が退職交渉の際にHRと合意に至らず、国内企業との契約書を持って労働仲裁や裁判所に持ち込んでも、主張できる賠償金額は実際に手に入る月収に基づくのは難しいです。

この「在職中はUを受け取るのは快適だが、退職時の賠償はあまり快適ではない」という労使関係は、Web3業界の従事者にとって普遍的な痛点です。普段は仮想通貨で給与を受け取るのは快適ですが、退職時には自分が大きな損をしていることに気づくことが多いです。したがって、Web3業界の従事者は、入社時や契約締結時に、給与支払い方法や退職補償条項に特に注意を払い、自身の権利が最大限に保護されるようにするべきです。

マンクン弁護士の提案

BybitのようなWeb3企業が、政策上の理由や会社の戦略調整により、国内で自主的に解雇を選択する場合、祖国を離れたくない従業員にとっては、必ずしも嬉しいことではありません。結局、従業員にどれだけ支払えるかは、中国の労働法の規定だけではなく、彼らと従業員との契約条項の内容や、会社の履行意識に大きく依存します。Web3企業への就職を考えている他の方々には、入社前に専門の弁護士に相談し、関連する契約内容を確認することをお勧めします。自分が労働者としての合法的な権利を保障されるようにしましょう。

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