重慶検察:関与した仮想通貨処理に関する研討会の記録

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2024-05-15 11:03:26
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対象となる仮想通貨については、必ずしも全てを司法処分する必要はなく、司法的な必要性や被害者がいる場合にのみ司法処分が必要である。また、国家の収益の観点からは、一部の権利を譲渡することを検討することが合理的であり、合法性リスクを低減するのにも有利である。同時に、処分リスクを可能な限り低減するために、金融主管などの複数の部門が同時に介入し、共同で参加し、処分プロセスを監視するべきである。

整理節選:孫啸天,華東政法大学修士

2024年2月5日、最高検が主催する『人民検察』に「仮想通貨処理研討会記述」というタイトルの記事が掲載された。この会議の招集主体は重慶市人民検察院であり、公検法機関、高校の学者専門家、仮想通貨処理会社の代表が招待された。それ以前、重慶検察の公式公众号には報道があったが、会議の内容についてはあまり詳しくは明かされていなかった。したがって、筆者はこの記事を見て宝物を得たように感じ、仮想通貨の司法処理問題に関心のある読者に向けて、代表的な意見をいくつか選んで共有することにした。

仮想通貨の案件処理について、重慶市銅梁区公安局情報指揮センターの政委である蒲相霖は、仮想通貨犯罪案件を適切に処理するためには、刑事捜査、技術捜査、ネットセキュリティなどの警種の協力が必要であり、検察機関が適時介入して証拠収集を指導し、跨省の公安機関が深く協力して、関係する情報(事件に関与する銀行カード、仮想通貨アドレスなど)を整理する必要があると指摘した。また、テクノロジー企業の強力な支援も必要であり、仮想通貨の追跡を完了させる必要がある。同時に、彼は案件処理における問題を提起した。第一に、仮想通貨のチェーン上の犯罪事実の追跡が難しい。この問題は警種の協力とテクノロジー企業の支援の下で解決の兆しが見えている。第二に、仮想通貨の押収と凍結が難しい。なぜなら、分散型のウォレットアドレスは法的文書を通じて取引所で押収を実行することができず、仮想通貨ウォレットアドレスの保有者と秘密鍵を見つける必要があるが、秘密鍵はハッカーに侵入されるリスクがあり、秘密鍵が複数存在する可能性もある。現在の主な対策は、新しいウォレットアドレスを作成し、犯罪容疑者に仮想通貨を移動させ、警察が管理することである。第三に、仮想通貨の処理が難しい。仮想通貨取引は国家によって違法な金融活動と定義されており、公安機関は仮想通貨を処理する法的基盤を失っている。実際の対策としては、仮想通貨の保有者に自ら仮想通貨を人民元に売却させた後、公安機関が処理するか、第三者の会社に処理を委託することがある。しかし、これらの方法には法的な支援がなく、仮想通貨処理に関する法律や規則の制定が急務である。

処理リスクの問題について、重慶市高等法院刑事審判第二庭の副庭長である陳霞は、関与する仮想通貨の押収、処理の主体とプロセスを規範化する必要があると提案した。また、国家は現在仮想通貨取引を禁止しており、処理は必然的に取引を伴う。司法業務には現実的な処理のニーズがあり、特に資金集め型の犯罪では、被害者や資金集めの参加者などが資産の返還を必要としている。関与する仮想通貨については、必ずしも全てを司法処理する必要はなく、司法のニーズや被害者がいる場合にのみ司法処理が必要である。また、国家の収益の観点から、一部の権利を譲渡することを検討することが合理的であり、合法性リスクを低減するのにも有利である。同時に、処理リスクを可能な限り低減するために、金融主管などの多部門が同時に介入し、共同で参加し、処理プロセスを監督する必要がある。

処理の方法について、重慶市検察院法律政策研究室の副主任である陳瑋煌は三つの提案を行った。第一に、公安機関の捜査は適切なタイミングを見極め、仮想通貨を迅速に処理する必要がある。まず、仮想通貨の価値変動が大きく、捜査機関から検察機関、さらに審判機関に至る過程で仮想通貨の額が変化する可能性がある。次に、犯罪容疑者は同時に複数のウォレットアドレスを持つ可能性があり、捜査段階で発見した場合に迅速に処理しなければ、仮想通貨が移転する可能性があるため、捜査段階で先に財産を固定し、その後検察機関が補証を行うことを提案する。第二に、仮想通貨の司法処理主体については、サービスを購入する形で仮想通貨を処理能力のある第三者会社に委託することを提案する。第三に、処理プロセスのリスク管理を行う必要がある。仮想通貨の特性に基づき、資金プールの安全を確保しなければならず、資金プール自体に問題があれば、全体の司法証拠の連鎖が汚染されることになる。

中科鏈安(北京)科技有限公司の王延巍は、捜査に協力する案件の状況が示すように、仮想通貨の処理について各地の司法機関が積極的に探求し実践しているが、依然として統一された基準と手続きが欠けていると述べた。実践における基本的な操作は、押収は一般的にコールドウォレットやウォレットを利用して押収アドレスを作成し、押収プロセスを全過程録音・録画し、押収リストを記入することが一般的である。保管は一般的に専任の警察官に携帯電話などの媒体を保管させるか、助記詞やパスワードを複数の人で保管する方法が取られる。処理に関して現在各地で比較的認められている三つの原則は、第一に「透明性」原則で、マネーロンダリングライセンスを持つ海外機関に海外での決済を委託すること。第二に「知情結匯」で、一部の外為管理部門の同意を得た銀行機関が関連業務を行うことができ、公安機関が通知書を発出するなどの状況下で、処理が追徴と損失回復のために行われることを明確にすること。第三に「先に金銭、後に通貨」で、まず仮想通貨の価格を固定し、犯罪容疑者が金銭を処理する司法機関に支払った後、仮想通貨を処理会社に渡すことを提案する。同時に、仮想通貨および処理に関する知識について体系的な研修と交流を行い、地方的な処理基準と規範をまとめることを提案する。

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