デジタル通貨犯罪における「違法性認識」のジレンマとその解決策

コレクション
現在、デジタル通貨は我が国の決済システムの重要な構成要素となっています。同時に、デジタル通貨は非中央集権性、匿名性、公開性などの特性を持っているため、国家の金融信用資金の安全性と安定性にも一定の影響を与えています。<br>

現在、デジタル通貨は我が国の決済システムの重要な構成要素となっています。同時に、デジタル通貨は分散型、匿名性、公開性などの特性を持つため、国家の金融信用資金の安全性と安定性にも一定の影響を及ぼしています。また、ますます多くの事例が示すように、デジタル通貨は犯罪によって得られた資産やその収益を隠したり、移転したり、「洗浄」したりするために使用される可能性があり、共生犯罪の手段となっています。

デジタル通貨の発展は比較的短期間であり、デジタル通貨に関する法的規範体系はまだ形成されていません。そのため、違法性の認識の対象は法規範であり、デジタル通貨犯罪において行為者の違法性の認識を判断するための完全性が欠けています。

司法監督体系の中で、国家はデジタル通貨市場の監督を強化し、関連する違法犯罪に対する打撃を強化するために、一部の関連法律規範と政策を制定・公布しましたが、デジタル通貨の法的規範体系が未だ不完全であり、デジタル通貨の特有の特性により、デジタル通貨犯罪の取り締まりにおいて行為の定性、罪名の選択、金額の認定など多くの問題に直面しています。これらの問題の中で、違法性の認識の認定の困難さと、違法性の認識が行為者の刑事責任の程度に与える影響は、しばしば控訴、弁護、審理の三者の争点となります。

現在、我が国はデジタル人民元の試験運用を開始し、デジタル通貨の監督体系を構築しています。この背景の下、デジタル通貨犯罪の違法性の認識に関する深い研究を強化する必要があります。これにより、デジタル通貨犯罪の効果的な管理を実現することを目指します。

デジタル通貨犯罪における違法性の認識の認定の困難

違法性の認識の対象の認定が困難です。デジタル通貨の発展は比較的短期間であり、デジタル通貨に関する法的規範体系はまだ形成されていません。そのため、違法性の認識の対象は法規範であり、デジタル通貨犯罪において行為者の違法性の認識を判断するための完全性が欠けています。特に、民間のデジタル通貨犯罪が最も典型的です。現在、デジタル通貨に関する監督の根拠は、主に国家の部委が発表した関連の金融政策と、仮想通貨を監督対象とする行政法規に基づいています。このような複雑で具体性に欠ける監督の根拠は、違法性の認識の判断に評価対象が欠け、判断の困難に陥っています。

違法性の認識と社会的危害性の関係が曖昧です。社会的危害性は違法性の認識判断の最低基準であり、行為者がその行為が社会的危害性を持つことを認識して初めて、違法性の認識の判断が行われます。デジタル通貨犯罪に関しては、主に国家の金融管理秩序と市民の財産を侵害します。しかし、法規範においてデジタル通貨の監督に関する明文規定がないため、デジタル通貨犯罪行為がどの法益を侵害しているかを特定することが困難です。さらに、デジタル通貨犯罪行為が市民の財産に与える経済的損失は回復可能であるため、この時、市民の財産権が実質的に侵害されているかどうかも不確定な状態にある可能性があります。

違法性の認識の誤った判断規則はまだ改善が必要です。デジタル通貨犯罪の認定には、行為者がデジタル通貨取引関係を調整する法律およびそれに関連する技術的な知識を持っている必要がありますが、その理解の程度の判断は容易ではありません。異なるタイプやレベルの金融機関が推進する政策や出した回答が、合理的信頼の効力を生むかどうか、そしてそれが行為者の違法性の認識の判断に影響を与えるかどうかは、さらに深く探討する必要があります。

また、現行の規定におけるデジタル通貨の権利義務の配分規則には曖昧さがあり、従事者が関連金融機関の審査義務の範囲や具体的内容を明確に理解できず、その結果、デジタル通貨取引における金融機関の職員の違法性の認識の誤った認定基準の判断に一定の困難をもたらしています。

デジタル通貨犯罪における違法性の認識の認定基準

デジタル通貨の分散型、匿名性の特性と違法性の認識の構成要素に基づき、デジタル通貨の違法性の認識の判定は、以下の順序と内容に従って行うべきです。

まず、デジタル通貨の取引者は関連する法律規範を理解している必要があります。一方で、法定デジタル通貨に関しては、実質的にはデジタル形式の法定通貨であるため、現行の法定通貨に関する法律および規則を遵守する必要があります。関連規定によれば、我が国の法定デジタル通貨はデジタル人民元です。中国人民銀行は現在、デジタル人民元の発行と流通に関する試験運用を開始しており、『中国人民銀行法(意見募集草案)』第19条においてデジタル人民元に法定地位を付与しています。この意見募集草案が通過すれば、我が国はこの法律に基づいて法定デジタル通貨を監督し、法定デジタル通貨の取引者は『中国人民銀行法』を主とする法定デジタル通貨の法律体系を明確に理解する必要があります。

一方で、民間のデジタル通貨に関しては、明らかに分散型であり、これが仮想通貨とは異なる点です。民間のデジタル通貨はネットワーク運営者によって調整されるのではなく、取引者自身によって調整されるため、民間のデジタル通貨取引は仮想通貨または仮想財産の法律監督体系に直接適用することはできません。しかし、現在我が国には民間デジタル通貨に関する法規範が存在しないため、民間通貨取引に関する違法性の認識の判断は、仮想通貨に関する法律規範および民間デジタル通貨に関する関連政策を参照するしかありません。

次に、デジタル通貨の取引者は関連する行為が社会的危害性を持つことを明確に認識する必要があります。デジタル通貨の取引者が法定デジタル通貨の取引を行う際、中国人民銀行法における法定デジタル通貨の規定を十分に理解していなくても、生活常識に基づき、国家の法定デジタル通貨を私的に偽造、発行、募集することができないことを知っているべきです。このような行為は国家の金融秩序を害することになります。このような行為があった場合、行為者はその行為が社会的危害性を持つことを認識できると認定されます。

現在、『中国人民銀行が発表したトークン発行および資金調達リスク防止に関する公告』に基づくと、我が国は国内市場での民間デジタル通貨の取引を禁止しており、民間通貨取引市場の登録や人民元の交換を行うことはできません民間デジタル通貨の取引者が私的に取引所を開設し、人民元の交換を行うことは、国内の銀行決済システムを通じて実現できず、海外の口座を利用して二次決済を行う必要があります。この時、行為者はその行為が国家によって禁止されていることを認識すべきであり、一旦実施すれば国家の金融監督秩序を破壊することになります。

最後に、デジタル通貨の取引者に違法性の認識の誤りがあるかどうかの判断は避けられません。具体的には、第一に、デジタル通貨の取引者が法律を認識するための客観的条件を持っているかどうかです。これは主に行為者の教育背景、職業状況、生活環境によって認定されます。金融および関連専門の学士号以上の学歴を持つ者は、一般の社会市民に比べてデジタル通貨取引に関する知識の取得能力が高いと推定されます。これに類似する人々は金融機関や金融監督に関与する政府部門の職員であり、これらの職員はデジタル通貨政策や法規の変動に対する感受性が高いです。これらの二つのグループに対しては、違法性の認識能力を持っていると推定できます。

第二に、デジタル通貨の取引者がデジタル通貨に関連する法規範を明らかにするために努力しているかどうかです。デジタル通貨の取引者がデジタル通貨取引に対して不確定な態度を持っている場合、中国人民銀行や金融監督を担当する政府部門に対してデジタル通貨取引行為の合法性について行政の回答を求めるべきです。商業銀行や専門家に相談し、回答を得た場合、その効力は政府の行政回答に比べて公信力や権威が欠けているため、デジタル通貨に関連する法規範を明らかにするために努力したとは認定できません。

実際、多くの市レベルの地域には中国人民銀行の支部機関や金融監督の政府部門が存在するため、デジタル通貨の取引者がデジタル通貨に関連する法規範を明らかにするために努力したかどうかを確認することは現実的に可能です。要するに、デジタル通貨の取引者の違法性の認識の誤りの判断は、常識、常情、常理の「三常」の判断に従うべきです。

デジタル通貨犯罪における違法性の認識の認定に対する疑問への応答

第一に、デジタル通貨取引を手段としてマルチ商法や詐欺行為を行った場合、行為者の違法性の認識の判断は前述の判定基準を適用できるのでしょうか?筆者は、このような行為はデジタル通貨犯罪の違法性の認識の判断基準を適用できないと考えます。このような行為は実質的には偽デジタル通貨犯罪に属します。偽デジタル通貨犯罪とデジタル通貨犯罪の違いは、偽デジタル通貨には分散型の特性がなく、特定の通貨機関によって発行され、無限に増発可能であり、生成速度や数量は完全にプラットフォームによって制御されることです。

偽デジタル通貨犯罪とデジタル通貨犯罪は本質的に異なり、デジタル通貨の違法性の認識の判断基準を適用することはできません。また、偽デジタル通貨のマルチ商法や詐欺犯罪については、単に犯罪の対象が変わっただけであり、客観的な行為は本質的にマルチ商法や詐欺行為であり、その主観的故意は他者の財産権や国家の監督秩序を破壊することを知っていることに変わりはなく、従来のマルチ商法や詐欺行為と本質的な違いはなく、特別な説明や説明は必要ありません。

第二に、デジタル通貨犯罪において違法性の認識の誤りが存在することは、罪が軽い理由として認められるのでしょうか?筆者は、違法性の認識の欠如は、酌量の軽減の情状となる可能性があります。デジタル通貨犯罪は本質的には刑事犯罪であり、デジタル通貨には分散型の特性があるため、違法性の認識の判定には一定の特殊性があります。デジタル通貨犯罪の違法性の認識と刑事責任の負担との関係は、一般の犯罪と同様です。

違法性の認識は故意の構成要素であり、違法性の認識の誤りがある場合、その主観的故意のレベルでの非難可能性は低下します。違法性の認識の誤りは犯罪の成立を阻害することはありませんが、行為者の主観的な非難可能性を低下させるため、責任の原則に基づき、行為者が負担する刑事責任は軽減される可能性があります。したがって、デジタル通貨犯罪における違法性の認識の誤りは、酌量の軽減の情状となる可能性があります。

(著者はそれぞれ西南政法大学法学院の副教授、修士研究生です)

ChainCatcherは、広大な読者の皆様に対し、ブロックチェーンを理性的に見るよう呼びかけ、リスク意識を向上させ、各種仮想トークンの発行や投機に注意することを提唱します。当サイト内の全てのコンテンツは市場情報や関係者の見解であり、何らかの投資助言として扱われるものではありません。万が一不適切な内容が含まれていた場合は「通報」することができます。私たちは迅速に対処いたします。
チェーンキャッチャー イノベーターとともにWeb3の世界を構築する