アメリカ国税庁:アカウントが凍結された後に受け取った暗号報酬も課税対象となる
ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところによれば、アメリカ合衆国国税庁 (IRS) は 10 月にメモを発表しました。アカウントが凍結されている場合でも、受け取った暗号報酬は受け取った年に課税される必要があり、たとえ保有者がその後資金を使用できなくなったとしてもです。このガイドラインは、IRS の小規模企業/個人事業部門の Michael R. Fiore に送付され、破産プラットフォームのアカウントに暗号通貨を保有している仮想の納税者(「納税者 A」と呼ばれる)について調査しています。この納税者は、アカウントが凍結される前に報酬を得ており、例えばステーキングボーナスなどです。