上海税務局:個人がネットを通じて仮想通貨を売買する場合、所得税を納める必要があります。

TaxDAO
2024-01-10 18:18:37
コレクション
中国本土の暗号通貨投資者にとって、関連規定を理解し遵守することは税務コンプライアンスにとって非常に重要です。

上海税務公众号2024年1月3日刊文《個人所得税経営所得と分類所得の一般的な誤解」では、個人がネットを通じて仮想通貨を売買する際に個人所得税を納める必要があることを再確認しています(現在この記事は削除されています)。以前、TaxDAOは「合法的な財産としての暗号通貨は本土で課税される必要があるか?」という記事を発表し、中国本土における暗号通貨関連取引が関わる可能性のある課税事項を詳細に分析しました。本記事では、該当する取引の課税要点を再述します。

上海税務の記事で言及されている国税函〔2008〕818号文書は、中国の税務機関による個人がネット取引で仮想通貨を扱う際の税務処理に関する重要な文書です。この文書の核心的な規定は、個人がネットを通じてプレイヤーの仮想通貨を取得し、値上げして他者に販売した際の収入は、個人所得税の課税所得に該当し、「財産譲渡所得」として計算し納税する必要があるということです。

課税所得を計算する際の重要なポイントは、財産の原価を特定することです。国税函〔2008〕818号は、個人が仮想通貨を販売する際の財産の原価には、その通貨を購入するために支払った価格と関連する税金が含まれることを明確に示しています。暗号通貨投資者にとって、これは課税所得を計算する際に、販売収入から暗号通貨購入時のコストと支払った税金を差し引かなければならないことを意味します。国税函〔2008〕818号はまた、個人が財産の原価に関する証明書を提供できない場合、主管税務機関がその財産の原価を認定することを規定しています。中国本土の暗号通貨投資者にとって、関連規定を理解し遵守することは税務コンプライアンスにとって非常に重要です。

より包括的で専門的な情報を知りたい場合は、TaxDAOが以前発表した記事「合法的な財産としての暗号通貨は本土で課税される必要があるか?」をさらに読むことをお勧めします。この記事では、中国本土における暗号通貨の合法的な財産としての税務処理問題を詳細に探討しています。この記事は、中国人民法院報の「仮想通貨の財物属性認定及び関連財産処理問題」に基づいて分析を行い、暗号通貨(ビットコインなど)が中国で法定通貨と見なされていないが、合法的な財産として法律によって保護されていることを強調しています。記事は、現在中国には暗号通貨の譲渡所得に特化した税務規定が不足しているが、現行法に基づいてこのような譲渡所得は個人所得税に計上されるべきであると指摘しています。また、国際的には多くの国が暗号通貨の保有と譲渡に関する税務問題に具体的な規範を制定しており、中国本土も関連する税法を制定する可能性があります。記事の最後では、中国における暗号通貨投資者が直面する主な税務上の課題は、現行政策の不確実性と税法制定の曖昧さであると述べています。

ChainCatcherは、広大な読者の皆様に対し、ブロックチェーンを理性的に見るよう呼びかけ、リスク意識を向上させ、各種仮想トークンの発行や投機に注意することを提唱します。当サイト内の全てのコンテンツは市場情報や関係者の見解であり、何らかの投資助言として扱われるものではありません。万が一不適切な内容が含まれていた場合は「通報」することができます。私たちは迅速に対処いたします。
チェーンキャッチャー イノベーターとともにWeb3の世界を構築する