複数の人が黒灰産取引プラットフォームで「Uコイン」を取引し、差額を得たことで援助罪で起訴された。
ChainCatcher のメッセージによると、『検察日報』の報道では、現在、情報ネットワーク犯罪活動を助ける手段が絶えず変化しており、仮想通貨によって引き起こされる電信ネットワーク詐欺事件も頻繁に発生している。
今年の6月、犯罪容疑者の楊某は、あるチャットアプリを通じて、黒灰産取引プラットフォーム「汇望」にログインし、そこで仮想通貨「Uコイン」の売買チャットグループに参加した。その後、楊某、金某、何某の3人は共同で22万元を出資し、楊某がグループ内で「U商」からプラットフォームの取引価格よりも3分安い価格で仮想通貨を購入し、その「U商」のアカウントに保管してタスクを受け取ることにした。いわゆるタスクとは、「U商」の「Uコイン」を販売し、販売資金を受け取ることだった。6月8日、楊某は「U商」の指示を受け、金某、何某と共に「Uコイン」を販売する形で被害者の高某から現金22万元を受け取り、その後22万元の現金を「U商」の指定位置に置いた。「U商」はその後、「Uコイン」の形で楊某の「Uコイン」アカウントに報酬を振り込み、3人は合計で3800元の利益を得た。
報道によると、我が国では外国為替の売買は国家指定の場所で行わなければならず、そうでない場合は違法な外国為替の売買となり、情状が重い場合は刑事責任を追及されることになる。そのため、検察官は広範な投資家に対し、少額の利益を得るために他人を軽々しく信じて、大量の現金を銀行から引き出して仮想通貨を購入することは避けるよう警告している。理性を保ち、リスク防止意識と識別能力を強化し、常に仮想通貨詐欺に警戒し、違法な資金集めから遠ざかるようにすることが重要である。
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