日本のWeb3規制政策とトレンドの詳細解説

陳弁護士 上海
2024-07-29 12:14:09
コレクション
2022年1月、日本政府は「国家戦略」を開始し、与党自民党はデジタル社会推進本部を設立しました。それ以来、そのWeb3プロジェクトチームは直接与党に対して立法および規制改革の提案を行っています。その中の多くの改革措置が採用されました。

現在、Web3は世界的に発展の勢いを増しており、経済市場に大きな影響を与えています。日本政府はWeb3の発展潜力を非常に高く評価しています。2021年に就任して以来、日本の岸田文雄首相は「新しい形の資本主義」を日本に確立することを模索しています。その核心は、日本の「Web3時代のデジタル経済」を発展させるという国家戦略にあります。つまり、日本政府は「デジタル社会の実現」が日本の経済未来を創造する「鍵」であると考えています。現在の世界の「激しい競争」の中で、日本は「Web3の未来を切り開く」ことで、東アジアのブロックチェーン発展の勢いをつかもうとしています。

一、日本のWeb3発展背景

Webの発展初期、日本は「世界の暗号通貨業界をリードしていました」。しかし、その後、大規模なハッキング事件が頻発し、規制当局の反応が強まりました。このような評判と規制の負担に加え、高い税金と規制の透明性の欠如が、日本のかつて繁栄していた暗号業界を困難な状況に陥れました。

2014年と2017年、日本の暗号業界はそれぞれ2件の深刻なハッキング事件に直面しました。MtGoxはハッカーによって約85万BTCを盗まれ、Coincheckはハッカーの攻撃により5億ドルの損失を被り、市場の消費者信頼が深刻な打撃を受けました。このような重大な損失の再発を避けるために、その後、日本政府は暗号業界の消費者と投資家を保護するための規制を積極的に策定しました。

その後、規制当局は、日本国内で運営される暗号通貨取引所に対し、顧客の法定通貨と暗号資産を取引所の自己資産と分け、顧客の資金を第三者の日本の銀行または受託者が管理する信託会社に委託し、顧客を受益者として特定し、顧客の資金の95%以上をインターネットに接続されていない「コールドウォレット」に保管し、独立した取引所が保有する暗号資産を通じてすべてのインターネット接続の資金をサポートすることを求めました。

その厳格な消費者保護規制のおかげで、日本は近年、世界のいくつかの有名な暗号通貨取引所の崩壊による悪影響を効果的に緩和することができました。日本の金融サービス局(FSA)の最高金融技術責任者は、FTX取引所が「世界的な破産危機に直面している」にもかかわらず、FTXの影響を受けたすべての「日本の顧客の資産は保護され、補償される可能性が高い」と述べました。

二、日本のWeb3政策の改革の道

現在、日本の岸田首相政府は「日本が暗号通貨業界で独自の役割を果たしている」と考え、今の日本には「国家戦略」を実施する機会があると強調し、国際競争力のあるWeb3ビジネス環境と国際的な規制環境の発展を大いに促進しようとしています。

2022年1月、日本政府は「国家戦略」を開始し、与党自民党はデジタル社会推進本部を設立しました。それ以来、そのWeb3プロジェクトチームは与党に対して立法と規制改革の提案を直接行っています。その中の多くの改革措置が採用されています。

(一)日本の税制改革

日本が開始した「国家戦略」の最も基本的な構成要素は、「起業家やエンジニアに魅力的な発展環境と税制を創造する」ことです。これにより、投資を促進します。

現在、これらの税制改革は主に2つの部分の税政策に集中しています:企業年末税と個人税率です。

1.企業年末税。理論的には、企業が保有するすべての暗号資産(これらの資産に活発な市場が存在する場合)は市場評価を行う必要があります。言い換えれば、これらの資産が企業によって積極的に取引されるかどうか、または年間を通じて価値の損失があったかどうかにかかわらず、これらの資産を保有する企業はその公正市場価値に基づいて課税されなければなりません。この税率は時には35%に達することがあります。したがって、企業の「トークンファイナンスに優しい環境」を促進するために、日本のWeb3政策チームはさらに2つの改革政策を提案しました。

まず、政府は「発行企業が継続的に保有するトークン」と「法人税の年末市場に対する税」を免除します。次に、政府は「他の企業が発行した、第三者が保有する、短期取引を目的としないトークン」を免除します。

第一の改革は2023年6月に発効しました。第二の改革はFSAによって日本の2024年立法議程に提案され、METIによって承認されました。これら2つの措置を講じることで、日本国内の企業投資家は、より有利な税制を享受できる海外投資家と比較して、長期的に抱えている劣位を緩和できる可能性があります。

2.個人税率。現在、暗号資産取引からの収入は日本で「雑所得」として課税されており、「所得税と住民税」が合算されると、その「最低税率は55%」です。また、この税は「保有する暗号資産が法定通貨に交換されるとき」に課税されるだけでなく、「他の暗号資産に交換されるとき」にも課税されます。この税制は他の多くの国よりも厳しく、納税者の大量流出や納税者の申告障害を引き起こしているため、Web3政策チームは4つの改革を提案しました。

まず、暗号資産取引に対して一律20%の税を課すこと。次に、法定通貨に変換されるときのみ「利益と損失」に対して課税し、「暗号資産交換時」の課税を免除します。第三に、個人が損失を最大3年間繰り越すことを許可します。第四に、「暗号資産デリバティブ取引」に同様の税率を適用します。

日本のデジタル社会推進本部は2022年11月に緊急提案を行いましたが、これらの改革は2023年の議程から除外されており、これらの提案が2024年の立法議程の一部になるかどうかは不明です^1^。

(二)ステーブルコイン規制フレームワーク

日本の「国家戦略」のもう一つの柱は、許可なしでのステーブルコインの発行と流通を促進することです。今年の時点で、「ステーブルコインの市場価値は合計1295億ドル」です。「安全かつ公開で使用できる」ステーブルコインの市場環境を創出することは、デジタル資産取引や他のWeb3業界を促進するために非常に重要です。

2022年6月、日本は世界で初めてステーブルコインに対する規制フレームワークを提供する主要経済体の一つとなりました。日本の新たに改正された「支払いサービス法」は、ステーブルコインを「電子決済手段」と定義し、新たな規制された「電子決済手段仲介」業務のカテゴリーを設け、この改正は2023年6月1日に発効しました。

この法案に基づき、信託会社と資金移転業者は、既存の資本維持要件に基づいてステーブルコインを発行し取引する権利を持ちます。これにより、彼らは「年間1兆円」の企業決済市場に参入できるようになります。主要な4つの銀行とデジタルローン機関は、自らのステーブルコインを発行する計画を立てており、その中には三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)が含まれ、同グループは円に連動したProgmat Coinの発行を準備しています。さらに、以前は「暗号資産にほとんど関与していなかった」伝統的な企業もWeb3分野において大規模な投資を行っています。

(三)非代替性トークン(NFT)

2022年4月、Web3政策チーム(当時はNFT政策プロジェクトチームと呼ばれていました)は、Web3時代における(日本の)デジタル経済の発展に関する国家戦略を概説した初のホワイトペーパーを発表しました。その中には「NFT」が含まれており、これは日本のデジタル資産「国家戦略」の出発点です。

日本はNFTを「Web3時代のデジタル経済」の触媒と見なしています。これにより、NFT市場は「2020年の400億円」から「2021年には4.7兆円を超える」まで成長しました。^2^日本は豊富で高品質な知的財産を有し、アニメやゲームが国際競争力を持つと考えており、これにより日本はNFT分野やWEB3分野で世界をリードする巨大な潜在能力を持っています。

その知的財産とNFT市場の成長の利点を活用するために、日本はNFT産業の発展を促進することを模索しています。その一つの措置は、一部のNFTを暗号資産としての規制を緩和することです。

しかし、NFT企業やコンテンツクリエイターは依然として「重大な障害」に直面しています。一方で、規制の曖昧さが企業を急いで流行のNFTモデル、すなわち「NFTのランダム販売モデル」と「二次流通市場」を組み合わせることを促していますが、これはアメリカやヨーロッパのファンタジースポーツで一般的です。企業はこれが日本の反ギャンブル法に違反する可能性があることを懸念しており、これらの法律は日本企業が海外のNFTビジネスに知的財産を合法的にライセンスできるかどうかも不明です。日本の企業は市場に参入できず、他の企業が「便乗」し、貴重な知的財産を利用することへの懸念が生じています。

コンテンツ所有者の権利を保護し、彼らのデータを保護することに加えて、これらの法律障害を明確にし更新することは、「Web3時代における日本のコンテンツ産業のさらなる発展」にとっても必要です。

(四)投資

日本の「国家戦略」のもう一つの側面は、既存の企業形態を改革し、「ブロックチェーン関連ビジネス」への公私資金の投資を促進することです。世界的に見て、2022年のWeb3スタートアップは「151億ドル」を調達し、2018年の15倍に増加しました。日本は「適切な法律と税制の枠組みを構築すれば」、この勢いを利用し、投資家を「日本に集める」ことができると考えています^3^。

適切な法律フレームワークを構築する一環として、デジタル資産を通じてパートナーシップの新しい資金調達チャネルを開き、Web3技術に基づく新しい企業形態:分散型自律組織(DAO)を認めることが含まれます。

現在、日本は投資事業有限責任組合が従来の方法(株式、株式オプション、証券トークン)を通じて資金を調達することを制限しています。これらの合資会社は、国内に50%以上の資本を投資する必要があります。日本の経済産業省は2024年にこれらの2つの制限を撤廃することを検討しています。これにより、スタートアップはデジタル資産を販売して資金を調達し、資本成長を最大限に実現するためのより多くの投資機会を提供し、国内スタートアップへの再投資を促進することができます。

もう一つの推進力はDAOの認識です。DAOは、安全なトークンを通じて所有者にガバナンス投票機能を付与することで運営される実体です。これにより、メンバーシップと運営がスムーズかつ迅速になります。しかし、現在「DAOにはメンバーが有限責任を負うことを保証する明確な法律フレームワークが存在しない」ため、十分に柔軟な企業形態を推進することが困難です。有限責任会社モデルにも特定の規則があり、例えば有限責任会社は定款にすべてのメンバーとその個人情報を記載する必要があり、これが耐え難い管理負担を引き起こしています。Web3政策チームはこの分野での改革を頻繁に提案していますが、いつそのような改革が行われるかは不明です。しかし、デジタル部門は研究を促進するために独自のDAOを設立しました。

(五)国際的リーダーシップ

「国家戦略」は日本の国内発展に焦点を当てていますが、その重要な目標の一つはこの分野での国際的リーダーシップを獲得することです。

地域的には、日本はデジタル市場のリーダーの一つとして台頭し始めています。2023年5月、岸田首相はASEANと東アジア経済研究所でデジタルイノベーションセンターを立ち上げ、彼は日本のスタートアップとカンボジア国家銀行との協力によって開発された地域の越境決済システム「Bakongシステム」を強調し、カンボジアのCBDCとステーブルコインを使用して地域全体の越境決済を接続しています。

国際的には、日本は2023年のG7の議長国を務めています。そして、議長国としての機会を利用してこの分野で「積極的なリーダーシップを発揮しようとしています」。特に、彼らは強力な「消費者と投資家の保護」の歴史を強調し、データとデジタル資産の移転に関する国際私法の統一を確立し、マネーロンダリングやテロリズム対策のためのデジタル資産の「旅行ルール」を推進しようとしています。

日本はG7議長国の機会を最大限に活用し、他のメンバー国も日本の「国家戦略」の要点に賛同しているようです。G7のリーダーたちは、規制と監視が暗号資産活動によるリスクを解決し、規制のアービトラージを避け、責任あるイノベーションを支援するために重要であることに一致しています。各国の中央銀行総裁は、「信頼性が高く、安定しており、透明なグローバル決済システムがその経済の重要な基盤である」と一致しており、CBDCやステーブルコインなどのWeb3技術が「重要な役割を果たすことができる」と考えています。各国のデジタルおよび技術大臣は「日本の社会5.0のビジョン」と「革新的で競争力のあるデジタルエコシステムの発展」に関する提案に同意しています。

三、日本の新Web3政策への期待

日本の国会議員である平雅章氏と川崎秀人氏は、2024年1月24日にCoinDesk Japanのインタビューで、日本の正式なWeb3政策を策定することを希望していると述べました。^4^

日本はWeb3を規制するさまざまな方法を模索しており、2023年4月、自民党Web3プロジェクトチーム(Web3PT)は、ブロックチェーン技術を利用してさまざまなWeb3プロジェクトを開発することを呼びかけるホワイトペーパーを発表しました。

2023年末、日本は分散型自律組織(DAO)のルールを策定するハッカソンを開催し、利害関係者は政策立案者に対する期待を表明することができました。「ハッカソンを通じて、短期的な問題と中長期的な問題が明確になりました」とWeb3PTの執行役員を兼任する川崎氏は付け加えました。

もう一つ注目すべき分野は、DAOの明確化が必要であり、企業がDAOとして分類されるためにスマートコントラクトを実装する必要があるかどうかです。Web3PTの会長である平氏は、時間の経過とともにこの範囲が狭まると考えています。

川崎氏は「次のステップは、次のホワイトペーパーでこれを明確に反映することです」と述べ、DAOに関する規制を策定する必要があると付け加えました。「さらに、DAO以外の分野の現状を把握し、Web3PT内の新しい政策の要点を特定したいと考えています。」

四、その他の法規制と監督政策

(一)暗号資産交換サービス

暗号資産管理条例は2017年4月1日に施行されました。PSAは改正され、「暗号資産取引サービス提供者」の登録要件が導入されました。2019年6月、PSAはさらに改正され、暗号資産に適用されるより厳格な規制を導入し、顧客保護を強化しました。改正されたPSAは2020年5月1日に施行されました。

PSAにおいて、「暗号資産」は以下のように定義されています:

特定の人に対して購入または借用する商品の価格や提供されるサービスの価格として使用できる専有価値であり、その専有価値は(a) 不特定の人に販売されるか、不特定の人から購入されることができ、かつそのような販売と購入が電子的な電子デバイスまたは他のデバイスを通じて記録されること、または(b) 電子データ処理システムを通じて専有価値を移転できること。

ほとんどのいわゆる支払いトークンやユーティリティトークンは、暗号資産の定義に該当します。

暗号資産交換サービス(「CAES」)は、企業として行われる以下のいずれかの行為を含むと定義されています:

暗号資産の販売/購入または他の暗号資産との交換;

i. 上記の行為に関連する仲介、代理または委託サービス、またはユーザー資金の管理。

ii. または他者の利益のために暗号資産を管理すること。

この定義に基づき、典型的な暗号資産取引所だけでなく、いわゆる店頭取引(「OTC」)のブローカーもCAES提供者としてPSAの規制を受けます。さらに、ほとんどのICO(初回コインオファリング)やトークン販売もCAESの定義に該当します。したがって、一般的な規則として、トークン販売(すなわちICO)が日本の居住者を対象とする場合、トークン発行者はCAES提供者として登録する必要があります。上記の規定にもかかわらず、発行者がトークン発行を完全にCAES提供者として登録された信頼できるICOプラットフォームに外注している場合、トークン発行者はCAES提供者として登録する必要はありません。

注目すべきは、2019年のPSAの改正により、顧客の暗号資産を管理し、そのような暗号資産を顧客が指定したアドレスに移転することがCAESを構成することになったことです。「他者の利益のために暗号資産を管理すること」が含まれたためです。したがって、ホスティングウォレットサービス提供者が日本の居住者にウォレットサービスを提供する場合、CAES提供者として登録する必要があります。

CAES提供者は、顧客の資金を自己資金と分けて管理し、顧客の資金を信託会社またはその他の類似の実体に委託する必要があります。CAES提供者は、顧客の暗号資産(「受託CA」)を自己の暗号資産と分けて管理する必要があります。さらに、CAES提供者は、受託CAの総価値の95%以上を全オフラインウォレットまたは全オフラインウォレットと同等の安全レベルを持つ技術的手段を通じて管理する必要があります。

(二)暗号資産デリバティブ

2020年5月1日に施行された改正金融商品取引法(「FIEA」)には、暗号資産デリバティブに関する具体的な規定が含まれています。「暗号資産」とは、金融商品取引所が作成した暗号資産の標準化された金融商品を金融商品として定義し、暗号資産の価格、金利などを金融指標の定義に含め、暗号資産デリバティブ取引は現在FIEAの規定に従う必要があります。どのようなデリバティブ取引が関与しているかにかかわらず、例えば、店頭暗号資産デリバティブ取引を提供したり、関連する仲介者やブローカーとして機能することは、改正された外国投資法に基づく第一種金融商品業務に該当します。したがって、これらの取引を行う企業は、第一種金融商品業務運営者(「第一種FIBO」)として登録する必要があります。

FIEAに基づいて暗号資産デリバティブサービスを提供する第一種FIBOに適用されるさまざまな行為規則に加えて、改正されたFIEAは厳格なレバレッジ規制を導入しました。第一種FIBOが暗号資産デリバティブ取引を行う場合、顧客が預け入れる保証金の額は:(i) 顧客が個人である場合、暗号資産デリバティブ取引額の50%を下回ってはならない(つまり、レバレッジ倍数制限は2倍);(ii) 顧客が法人である場合、暗号資産デリバティブ取引額の50%またはFSAが発表した歴史的な暗号資産の変動率に基づく暗号資産リスク負担率に基づく金額を下回ってはならないという規定があります。^5^

(三)デジタル証券

FIEAは慣例に従って証券を以下のように分類します:(i) 株式や債券などの伝統的な証券(「第一種証券」);(ii) 信託受益権や集団投資計画権などの契約権利(「第二種証券」)。

第一種証券は流動性が高いため、開示や許可/登録に関して比較的厳しい要件が課されますが、第二種証券は流動性が低いため、開示や許可/登録に関して比較的緩やかな要件が課されます。しかし、ブロックチェーンなどの電子データ処理システムを使用して証券を発行する場合、そのような証券は伝統的な方法で発行された証券よりも高い流動性を持つと予想されます。これが第一種証券であれ第二種証券であれ、改正されたFIEAは電子データ処理システムを通じて譲渡可能な証券に新しい規制フレームワークを導入しました。改正されたFIEAに基づき、電子データ処理システムを通じて譲渡可能な証券は以下の3つのカテゴリーに分類されます:

第一種証券、例えば電子データ処理システムを通じて譲渡可能な株式や債券(トークン化された第一種証券)。

信託受益権や集団投資計画権などの契約権利で、通常は第二種証券に分類され、電子データ処理システムを通じて譲渡可能(電子記録可能な譲渡権利(「ERTR」))。

信託受益権や集団投資計画権などの契約権利で、通常は第二種証券に分類され、電子データ処理システムを通じて譲渡可能ですが、その流動性は一定の制限を受ける(非ERTRトークン化された第二種証券)。

原則として、トークン化された第一種証券またはERTRの発行者は、公開発行または二次発行を行う前に、伝統的な第一種証券と同様に証券登録声明を提出する必要があります。トークン化された第一種証券またはERTRの販売、購入、または処理業務を行う者は、I類FIBOとして登録する必要があります。トークン化された第一種証券またはERTRの設計に自由度が高く、これらの証券の流動性が高いため、これらのデジタル証券を処理するI類FIBOはデジタルネットワークに関連するリスクを管理する必要があります。

(四)電子決済仲介サービス

2018年6月1日、「銀行法」の改正が施行され、電子決済仲介サービス提供者に対する規制が導入され、オープンAPIを促進しました。電子決済仲介サービス提供者の定義は非常に広範で、金融機関と顧客の間の仲介機関を含みます。例えば、顧客の委託に基づき、情報技術を使用して銀行に支払い指示を伝える実体や、情報技術を使用して顧客が保有する金融口座情報を提供する実体が含まれます。金融口座の集約サービスを提供する実体も電子決済仲介サービス提供者に分類されます。彼らはこれらのサービスを提供するためにFSAに登録する必要があります。

以下は、登録された電子決済仲介サービス提供者に適用される主要な規定です:

電子決済仲介サービス提供者は、電子決済仲介業務を構成するサービスを行う前に、原則として特定の事項を事前に開示する必要があります。これらの事項には、商号または住所、権限、賠償、および苦情処理のオフィスの連絡先が含まれます。

電子決済仲介サービスにおいて、電子決済仲介サービス提供者は(a)誤解を防ぐための情報を提供すること;(b)ユーザー情報を正確に処理することを確保すること;(c)安全管理措置を維持すること;および(d)外部委託業者の管理を行うことが求められます。

電子決済仲介サービス提供者は、電子決済仲介サービス行為を実施する前に、銀行と電子決済仲介サービス契約を締結する必要があります。

契約には、(a)ユーザーが損害を被った場合の賠償責任の配分;(b)ユーザー情報の適切な取り扱い措置;および(c)安全管理措置が明確に記載されなければなりません。銀行と電子決済仲介サービス提供者は、契約を締結する際に、上記の(a)から(c)までを直ちに公表する必要があります。

(五)金融サービス仲介業務

2020年6月、金融商品販売等法が改正され、金融サービス仲介機関に適した業界が確立され、金融サービス仲介機関は便利なワンストップサービスを提供し、ユーザーがさまざまな金融サービスを利用できるようにします。この改正は2021年11月に施行され、法案名は「金融サービス提供法」に変更されました。

日本の従来の規制フレームワークでは、金融仲介サービスは「機能」に基づいて分類されており、「銀行法」に基づく銀行代理や電子決済サービス提供者、「FIEA」に基づく金融商品仲介サービス提供者、そして「保険法」に基づく保険代理人や保険ブローカーが含まれます。したがって、複数の「機能」にわたって製品やサービスを処理する事業者は、複数のライセンスを申請する必要があります。

新しいフレームワークの下では、「金融サービス仲介業務運営者」(「FSIBO」)として再登録することで、事業者は部門を超えた金融サービスの仲介機関として機能することが許可されます。

最後に 日本のWEB3規制政策は今後数年間にわたり継続的に更新され、実施される予定であり、政府は新たな改革提案を行い、進捗を追跡します。日本はデジタル経済の未来を真剣に受け止めていますが、日本のデジタル庁の責任者が述べたように、彼らの仕事はまだ始まったばかりです。

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