シンガポール金融管理局は暗号通貨の保管サービスに関する要件を実施します。
ChainCatcher のメッセージによると、公式発表においてシンガポール金融管理局(MAS)は、支払いサービス法(PS法)およびその附属規則の改訂を発表し、MASの監督下にある支払いサービスの範囲を拡大し、デジタル支払いトークン(DPT)サービスプロバイダーに対してユーザー保護および金融安定性に関する要件を実施しました。これらの改訂は2024年4月4日から段階的に施行されます。改訂により、以下の活動がPS法の監督範囲に含まれます:
- DPTの保管サービスを提供すること;
- DPTのアカウント間の転送およびDPTの交換を促進すること、たとえサービスプロバイダーが資金やDPTに接触していなくても;
- 異なる国間のクロスボーダー資金移動を促進すること、たとえ資金がシンガポールで受け入れられたり受け取られたりしていなくても。
さらに、現在PS法の範囲を拡大して活動を行っている法人には移行措置が提供されます。これらの法人は、4月4日から30日以内にMASに通知し、2024年4月4日からの6ヶ月以内に許可申請を提出する必要があります。もし彼らがMASがその許可申請を審査している間に一時的にこれらの活動を継続したい場合は、上記の要件を満たさない法人は改訂が施行される際に活動を停止するよう求められます。
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