香港に追い越されるのが怖い?アメリカ金融サービス委員会のデジタル資産市場構造草案を理解するための6つのポイント

アメリカ合衆国下院
2023-06-05 17:08:00
コレクション
《デジタル資産市場架討論草案》では、関連する実体に移行期間を提供し、実体が米国証券取引委員会および米国商品先物取引委員会の規定を「一時的に遵守」できるようにすることが言及されています。

出典:アメリカ合衆国下院公式ウェブサイト

編纂:Jordan,PANews

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6月1日、香港の「仮想資産取引プラットフォーム運営者向けガイドライン」が正式に施行され、わずか2日後、アメリカ合衆国下院金融サービス委員会の委員長パトリック・マクヘンリーと下院農業委員会の委員長グレン「GT」トンプソンが共同でデジタル資産市場構造に関する議論草案を発表しました。この草案は、デジタル資産に法的な規制枠組みを提供し、規制の空白を明確にし、イノベーションを促進し、十分な消費者保護を提供することを目的としています。本稿は、アメリカ合衆国下院金融サービス委員会が発表した「デジタル資産市場構造に関する議論草案」(Digital Asset Market Structure Discussion Draft)の公式概要であり、デジタル資産の分類、規制責任、イノベーションと調整、規制の移行措置など、6つの側面から包括的に概説しています。具体的には以下の通りです:

現在のアメリカのデジタル資産規制枠組みはイノベーションを妨げ、消費者に十分な保護を提供できていません。アメリカ合衆国下院金融サービス委員会と下院農業委員会は、市場参加者と消費者に適した機能的な枠組みを構築することでこれらの問題を解決しようとしています。この機能的な枠組みは、デジタル資産企業に規制の確実性を提供し、アメリカ商品先物取引委員会(CFTC)とアメリカ証券取引委員会(SEC)の2つの機関の間に存在する規制の空白を埋めることを目指しています。

デジタル資産市場構造草案は、アメリカ商品先物取引委員会にデジタル商品に対する管轄権を付与し、同時にアメリカ証券取引委員会の「投資契約」に基づくデジタル資産に対する管轄権を明確にすることを提案しています。さらに、この法案は、デジタル商品が投資契約の一部として最初に提供された場合に限り、アメリカで二次市場でデジタル商品を取引するプロセスを規定し、最後に、アメリカ商品先物取引委員会とアメリカ証券取引委員会に登録が必要なすべての実体に対して強力な顧客保護を実施することを求めています。

一、デジタル資産が証券か商品かの明確な分類

「デジタル資産市場構造に関する議論草案」は、投資契約に基づいてデジタル資産を提供・販売する現行の免除制度に基づいて構築され、デジタル資産に関連する潜在的リスクを解決するための情報開示制度も含まれています。関連する免除政策に基づき、デジタル資産の発行者は、彼らのデジタル資産が分散型ネットワーク上で運営され、特定の開示要件を満たすことを証明する必要があります。この法案では、特定の条件を満たす場合、デジタル資産はデジタル商品と見なされる可能性がありますが、それはネットワークが正常に機能し、分散型と見なされるかどうかに依存します。

さらに、この法案では「分散型ネットワーク」と「機能的ネットワーク」の定義を明確にし、認証プロセスを提供します。デジタル資産の発行者は、このプロセスを通じてアメリカ証券取引委員会に対してデジタル資産に関連するネットワークが分散型であることを証明できます。アメリカ証券取引委員会が認証されたデジタル資産の発行者がこの法案に適合しないと判断した場合、認証を拒否することができますが、その理由について詳細な分析を提供する必要があります。

二、アメリカ証券取引委員会の規制責任

「デジタル資産市場構造に関する議論草案」では、デジタル資産取引プラットフォームが代替取引システム(ATS)として登録できるべきであると指摘しています。もしデジタル資産を取引するプラットフォームが免除を受けた場合、代替取引システムとして運営できるため、アメリカ証券取引委員会はそのプラットフォームの登録申請を拒否することはできません。関連する法案は、代替取引システムがそのプラットフォーム上でデジタル商品を提供し、ステーブルコインを使用して支払いを行うことを許可し、アメリカ証券取引委員会に特定の要件を満たす場合にデジタル資産を保管することを許可するためにそのルールを修正することを要求します。一方で、この法案は、アメリカ証券取引委員会に対して、特定のデジタル資産規制が現代の市場の発展ニーズに適応するようにルールを制定することを求めます。

三、アメリカ商品先物取引委員会の規制責任

「デジタル資産市場構造に関する議論草案」では、アメリカにデジタル商品取引所(DCE)フレームワークを設立することを提案しており、これはアメリカ商品取引法(CEA)における指定契約市場およびスワップ実行施設に関する既存の取引フレームワークに類似しています。登録されたデジタル商品取引所は、「デジタル資産市場構造に関する議論草案」の要件、アメリカ商品取引法の核心原則、およびアメリカ商品先物取引委員会の規則を遵守する必要があります。これには、取引活動の監視、取引行為の乱用禁止、最低資本要件、取引情報の公開報告、取引の利益相反、ガバナンス基準、サイバーセキュリティなどが含まれます。デジタル商品取引所は、アメリカ先物協会に登録し、顧客に直接サービスを提供する場合は、アメリカ先物協会の顧客保護ルールを遵守する必要があります。

注意すべき点は、「デジタル商品」を上場する必要がある場合、デジタル商品取引所は、関連するデジタル商品が取引開始前に人為的に操作されないことをアメリカ商品先物取引委員会に証明し、可用性、構造、機能、公共情報を提供しなければならないということです。

「デジタル資産市場構造に関する議論草案」では、デジタル商品ブローカー(DCB)およびデジタル商品ディーラー(DCD)フレームワークの設立も提案されています。顧客に直接サービスを提供するため、デジタル商品ブローカーとデジタル商品ディーラーは、アメリカ先物協会に登録し、最低資本、公正取引、リスク開示、広告制限、利益相反、記録保持および報告、日々の取引記録に関連する規範的商業行動要件、ならびに従業員の適合性基準を満たす必要があります。

提案された法案は、先物コミッション商(FCM)に対する既存の商品市場要件に基づいて顧客資産保護を強化する必要があることを示唆しています。デジタル商品取引所は、顧客資産を隔離する必要があり、顧客資産はデジタル商品保管者に保管されなければなりません。関連する保管者も、アメリカ商品先物取引委員会が定めた最低限の規制および包括的な規制基準に従う必要があります。また、先物コミッション商が取引相手である場合、この法案は先物コミッション商が顧客に破産保護を提供することを明確に要求しています。

四、規制調整

「デジタル資産市場構造に関する議論草案」は、単一の実体がアメリカ商品先物取引委員会から複数のライセンスを取得できることを許可します。これは、その実体が提供するサービスの性質に依存しますが、取引所が直接取引業者として登録されることは許可されません。さらに、この法案は、特定の実体がアメリカ商品先物取引委員会とアメリカ証券取引委員会に二重登録することを許可し、さまざまな種類のデジタル資産の取引を促進します。

五、イノベーションと調整

「デジタル資産市場構造に関する議論草案」は、アメリカ証券取引委員会とアメリカ商品先物取引委員会のLabCFTCが共同でイノベーションおよび金融技術戦略センター(FinHub)を設立する関連作業を列挙しています。これらの機関は、金融技術(FinTech)イノベーション委員会の情報資源センターおよびサービスフォーラムとして機能し、金融技術のイノベーターがアメリカ商品先物取引委員会によりアクセスしやすくし、彼らがアメリカ商品先物取引委員会の規制枠組みをよりよく理解できるように支援します。

この法案は、アメリカ証券取引委員会とアメリカ商品先物取引委員会が共同で構成するデジタル資産共同諮問委員会の設立も提案しています。この委員会は20名の市場参加者で構成され、アメリカ証券取引委員会とアメリカ商品先物取引委員会に対してデジタル資産に関連する提言を行います。この法案は、アメリカ証券取引委員会とアメリカ商品先物取引委員会に対して、分散型金融に関する共同研究を行うことを要求し、アメリカ商務省がホワイトハウス科学技術政策局、アメリカ証券取引委員会、アメリカ商品先物取引委員会と協議し、非代替性デジタル資産(NFT)に関する研究を行うことを求めています。

六、規制の移行

「デジタル資産市場構造に関する議論草案」では、関連する実体に対して移行期間を提供し、実体がアメリカ証券取引委員会およびアメリカ商品先物取引委員会の規定を「一時的に遵守」できるようにすることを提案しています。また、法案はアメリカ商品先物取引委員会に対して市場を包括的に監視するための最終ルールを制定する必要があると要求しています。既存のデジタル資産は「セーフハーバー」保護を受ける資格があり、「セーフハーバー」保護の期間中にこれらのデジタル資産が取引されることを許可され、アメリカ証券取引委員会とアメリカ商品先物取引委員会が取引プラットフォームに対して、関連するデジタル資産がデジタル商品ではないことを明示する通知を発するまで取引が許可されます。

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